○岩見沢市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊娠について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、母体及び胎児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき岩見沢市の住民基本台帳に記録されている妊婦で、市が別に定めるところにより、妊娠届出時に母子手帳交付の面談を行い、かつ次の事項に該当する者とする。

(1) 妊婦本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市民税(当該年度の市民税が確定していない場合は、前年度の市民税)が非課税である者又はこれと同等の所得水準であると認められる者。

(2) 妊婦の属する世帯構成員の市民税課税状況について市が調査すること、及び妊婦健診受診医療機関等の関係機関と市が必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状況や家庭の状況を含む)を共有することに同意する者。

(助成の対象となる経費)

第3条 助成の対象となる経費は、初回産科受診料の費用(産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用をいう)の一部又は全部を助成する。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する妊娠判定に要した額とし、1回につき10,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診料助成申請書に次に掲げる書類を添えて、妊娠判定検査日から3か月以内に市長に償還払いの申請をする。

(1) 医療機関が発行する妊娠届出書

(2) 妊娠判定検査に係る領収書(診療明細書を含む)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は第5条の規定により請求を受けたときは、提出書類を審査の上、助成の有無について決定し請求者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成決定を受けたものから適正な請求を受けた日から起算して30日以内に、第4条で定めた金額を超えない範囲において、対象者の指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に医療機関で妊娠判定検査を受けたものに対して適用する。

岩見沢市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ こども未来課
沿革情報
令和5年3月31日 告示第54号