○岩見沢市手話通訳者養成講座交通費助成金交付要綱

令和5年3月22日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、厚生労働省が定める「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号)」に基づき、北海道が実施する養成講座(以下「手話通訳者養成講座」という。)を受講し、修了した者に対して、受講に要した経費の一部を助成することにより、専門的知識を身につけた手話通訳人材の確保・育成を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 岩見沢市に住所を有し、現に居住する者

(2) 岩見沢市登録手話通訳者又は岩見沢市登録手話通訳者として手話通訳活動を行う意思のある者

(3) 当該助成対象者について、市税、国民健康保険料、水道料金及び下水道使用料に係る滞納がないこと。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、前条の助成対象者が、札幌市で開催される手話通訳者養成講座を受講し、修了するために要した、次に掲げる基準に基づき計算される交通費とし、その経路及び方法については、職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号)第16条第3項の規定の例による。

(1) 鉄道賃 自宅最寄り駅から札幌市までの乗車に要する旅客運賃

(2) バス賃 自宅最寄りの高速バス停留所から札幌市までの乗車に要する旅客運賃

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者養成講座の開始月に助成事業登録書兼同意書(様式第1号)を、手話通訳者養成講座に係る決定の通知書の写しとともに、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、手話通訳者養成講座の修了後、速やかに、手話通訳者養成講座交通費助成金交付申請書(様式第2号)に下記の書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 手話通訳者養成講座の受講内容が分かるもの

(2) 手話通訳者養成講座修了証書の写し

(交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、交付額を決定し、助成金の不交付を決定したときはその旨を、手話通訳者養成講座交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、交付決定した者には助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって交付決定又は助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長がこの要綱の目的に照らして不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとし、その他の事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところによる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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岩見沢市手話通訳者養成講座交通費助成金交付要綱

令和5年3月22日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)