○岩見沢市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市出産・子育て応援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 本事業の開始日は、令和5年2月14日(以下「事業開始日」という。)とする。

(事業区分)

第3条 本事業の区分及び事業内容については、次の各号によるものとする。

(1) 岩見沢市妊婦等包括相談支援(別紙1)

(2) 岩見沢市妊婦のための支援給付(別紙2)

(令7告示101・一部改正)

(補則)

第4条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるもののほかは、「妊婦のための支援給付」(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2)及び「妊婦等包括支援事業」(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項)その他関係通知に定めるところによる。

(令7告示101・一部改正)

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(令和7年5月2日告示第101号)

告示の日から施行し、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市出産・子育て応援事業実施要綱の規定は、適用日以後の妊婦等包括相談支援、妊婦のための支援給付について適用し、同日前の伴走型相談支援、出産・子育て応援給付金については、なお従前の例による。

別紙1(第3条関係)

(令7告示101・一部改正)

岩見沢市妊婦等包括相談支援

第1 対象者

妊婦等包括相談支援の対象となる妊婦・子育て世帯は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下、「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

第2 実施体制

妊婦等包括相談支援は、こども家庭センターにおいて実施する。

第3 実施内容

次に定める事項に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援の充実を図るものとする。

Ⅰ 妊娠届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠届出時の面談等は、妊娠届出時に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村(特別区含む。以下同じ)に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村が面談等を実施することとする。

(3) 面談等の実施内容

市長は、妊娠届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、別紙2に定める妊婦のための支援給付の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。

Ⅱ 妊娠6か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠6か月頃の全妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠6か月頃の面談等は、出産、産後のことを考え始める時期として、妊娠後期となる妊娠6か月頃を目安とした時期にする。

(3) 面談等の実施内容

アンケート(以下「妊娠6か月頃アンケート」という。)を実施し、その回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の申請その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法は、の(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(5) 面談等を希望しない妊婦への対応

妊娠6か月頃アンケートを送付し、アンケートの回答がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

Ⅲ 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、その間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、アンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合は、面談者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこととする。

(4) 面談等の実施方法は、の(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

第4 担当職員の要件

(1) 妊娠届出時及び妊娠6か月頃の面談等

こども家庭センターに携わる保健師等

(2) 出生後の面談等

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等に携わる保健師及び助産師等

第5 面談等の相談記録の管理

面談等の対象者から回答のあった妊娠届出時アンケート等や面談等の相談記録は適切に管理しなければならない。

第6 関係機関との連携

岩見沢市妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別紙2に定める岩見沢市妊婦のための支援給付の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

別紙2(第3条関係)

(令7告示101・全改)

岩見沢市妊婦のための支援給付

第1 妊婦のための支援給付金の支給

妊婦のための支援給付金は、以下のⅠに基づき妊婦支援給付金(1回目)を、Ⅱに基づき妊婦支援給付金(2回目)を支給するものとする。

Ⅰ 妊婦支援給付金(1回目)

(1) 支給対象者

妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)で、妊婦支援給付金(1回目)の申請時点で岩見沢市内に住所を有する者に対して支給する。

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円を現金支給する。

(3) 支給方法

市長は、以下に基づき妊婦支援給付金(1回目)の支給を行う。

① 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、岩見沢市の定める妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で妊婦支援給付金(1回目)に該当する給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、妊婦支援給付金(1回目)申請書を市長に提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、流産又は死産の前に産科医療機関の受診により、医師が胎児心拍の確認をしたと診断書等により証明できる場合には、妊娠届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

② ①の支給の申請は、産科医療機関で妊娠が発覚した日から2年を経過した日の前日までに行うものとする。

③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該者に対して支給決定の上、妊婦支援給付金(1回目)の支給を行う。

④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 市長は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出、又は提示等により、当該者の本人確認を行う。

Ⅱ 妊婦支援給付金(2回目)

(1) 支給対象者

妊娠の届出をした妊産婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠、出産していることが明らかである者に限る。)で、妊婦支援給付金(2回目)申請時点で岩見沢市内に住所を有する者に対して支給する。

(2) 支給内容

胎児1人につき5万円を現金支給する。

(3) 支給方法

市長は、以下に基づき妊婦支援給付金(2回目)の支給を行う。

① 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠中又は出産後胎児の数の届出をし、他の市町村で妊婦支援給付金(2回目)に該当する給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市長に対して妊婦支援給付金(2回目)申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した者については、妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により、流産又は死産した日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行う。

② ①の支給の申請は、出産予定日の8週間前の日から可能とし、出産日から2年を経過する日の前日までに行い、流産、死産した場合は、その日から2年を経過する日までに行うものとする。

③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、妊婦支援給付金(2回目)の支給を行う。

④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の妊娠または出産、流産、死産の事実を確認すること等により、当該者がⅡの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 市長は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出、又は提示等により、当該者の本人確認を行う。

第2 留意事項

1 妊婦支援給付金(1回目)の支給及び妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者が里帰りしている場合であっても、申請時点で居住する住所地の岩見沢市が支給する。この場合、市長は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

2 流産又は死産した者に支給する妊婦支援給付金(1回目)及び妊婦支援給付金(2回目)については、当該者が使用できるような内容とする等の配慮を行うこととする。

岩見沢市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月14日 告示第14号

(令和7年5月2日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ こども未来課
沿革情報
令和5年2月14日 告示第14号
令和7年5月2日 告示第101号