○岩見沢市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年2月14日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市出産・子育て応援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 本事業の開始日は、令和5年2月14日(以下「事業開始日」という。)とする。
(事業区分)
第3条 本事業の区分及び事業内容については、次の各号によるものとする。
(1) 岩見沢市伴走型相談支援(別紙1)
(2) 岩見沢市出産・子育て応援給付金(別紙2)
(補則)
第4条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるもののほかは、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)その他関係通知に定めるところによる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別紙1(第3条関係)
岩見沢市伴走型相談支援
第1 対象者
伴走型相談支援の対象となる妊婦・子育て世帯は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下、「妊婦・子育て世帯」という。)とする。
第2 実施体制
伴走型相談支援は、岩見沢市子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
第3 実施内容
次に定める事項に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。
Ⅰ 妊娠届出時の面談等
(1) 面談等の対象者
妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
妊娠届出時の面談等は、妊娠届出時に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村(特別区含む。以下同じ)に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村が面談等を実施することとする。
(3) 面談等の実施内容
市長は、妊娠届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、別紙2に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談等の実施方法
顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。
Ⅱ 妊娠6か月頃の面談等
(1) 面談等の対象者
妊娠6か月頃の全妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
妊娠6か月頃の面談等は、出産、産後のことを考え始める時期として、妊娠後期となる妊娠6か月頃を目安とした時期にする。
(3) 面談等の実施内容
アンケート(以下「妊娠6か月頃アンケート」という。)を実施し、その回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の申請その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談等の実施方法は、Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(5) 面談等を希望しない妊婦への対応
妊娠6か月頃アンケートを送付し、アンケートの回答がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。
Ⅲ 出生後の面談等
(1) 面談等の対象者
出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
出生後の面談は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、その間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。
(3) 面談等の実施内容
新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、アンケート(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合は、面談者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこととする。
(4) 面談等の実施方法は、Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
第4 担当職員の要件
(1) 妊娠届出時及び妊娠6か月頃の面談等
岩見沢市子育て世代包括支援センターに携わる保健師等
(2) 出生後の面談等
新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等に携わる保健師及び助産師等
第5 面談等の相談記録の管理
面談等の対象者から回答のあった妊娠届出時アンケート等や面談等の相談記録は適切に管理しなければならない。
第6 関係機関との連携
岩見沢市伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別紙2に定める岩見沢市出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
別紙2(第3条関係)
岩見沢市出産・子育て応援給付金
第1 出産・子育て給付金の支給
出産・子育て応援給付金は、以下のⅠに基づき出産応援ギフトを、Ⅱに基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。
Ⅰ 出産応援ギフト
(1) 支給対象者
出産応援ギフトは、次のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で岩見沢市内に住所を有する者に対して支給する。
なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。
ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していたものに限る。)
ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
(2) 支給内容
支給対象者の妊娠1回につき、5万円を現金支給する。
(3) 支給方法
市長は、次のアに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。
ア 支給妊婦への支給
① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、岩見沢市の定める妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産応援ギフト申請書を市長に提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該者に対して支給決定の上、出産応援ギフトの支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するするか確認を行う。
⑤ 市長は、支給に当たっては、必要に応じて。公的身分証明書の写し等の提出、又は提示等により、当該者の本人確認を行う。
イ 遡及支給妊婦への支給
① 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対してアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市長に対して出産応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うことができる。
② ①の支給申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 市長は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出、又は提示等により、当該者の本人確認を行う。
Ⅱ 子育て応援ギフト
(1) 支給対象者
1 子育て応援ギフトは、次のア又はイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で岩見沢市内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
ア 事業開始日以降に出生した児童であって、岩見沢市内に住所を有する者
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、岩見沢市内に住所を有する者
2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型自動養育事業を行う者
二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
三 法人
(2) 支給内容
対象児童1人につき5万円を現金支給する。
(3) 支給方法
市長は、次のアに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき訴求支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。
ア 支給養育者への支給
① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、本事業に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市長に対して子育て応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行う。
② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事業がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、子育て応援ギフトの支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 市長は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出、又は提示等により、当該者の本人確認を行う。
イ 遡及支給養育者への支給
① 申請予定者は、事業開始日以降、市長に対してアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のための関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、市長に対して子育て応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。
② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受け、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 市長は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出、又は提示等により、当該者の本人確認を行う。
第2 留意事項
1 出産応援ギフトの支給及び子育て応援ギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、支給対象者が申請時点で居住する住所地の岩見沢市が支給する。この場合、市長は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
2 流産又は死産した者に支給する出産応援ギフト及び対象児童が死亡した者に支給する子育て応援ギフトについては、当該者が使用できるような内容とする等の配慮を行うこととする。