○岩見沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年12月16日
告示第215号
(目的)
第1条 この要綱は、性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓の取扱いについて定めることにより、性の多様性を認め、互いの個性や人権を尊重し、誰もが自らに誇りを持ち、自分らしく暮らせるまちの実現を目指すことを目的とする。
(1) 性的マイノリティ 典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者又は性自認や性的指向が定まっていない者若しくは持たない者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的又は物理的、かつ精神的に相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 市長に対して2人が互いのパートナーであり、パートナーシップの関係にあることを宣誓することをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をしようとする両当事者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) いずれか一方が住所を有する、又は市内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと、及び宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(4) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻することができない者同士の関係にないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。
(令6告示18・一部改正)
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする両当事者は、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号)に自ら記入し、市長に提出するものとする。
2 宣誓書には、次に掲げる書類(宣誓の日前3か月以内に発行されたものに限る。)を添えて市長に提出するものとする。
(1) 宣誓しようとする両当事者の住民票の写し又は現住所を証する書類(市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認することができる書類)
(2) 配偶者がいないことを証明する書類
3 宣誓をしようとする両当事者は、宣誓する日時等についてあらかじめ市と調整しなければならない。
4 宣誓をしようとする両当事者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、両者の立会いの下、他の者に代筆させることができる。
(本人確認)
第5条 市長は、宣誓をしようとする両当事者が、本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(通称名の使用)
第6条 性自認が出生時の性と異なる者その他市長が特に必要があると認める者は、宣誓における氏名について、戸籍上の氏名と併せて通称名を用いることができる。
3 前項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた者のうちいずれかが市内に転入した場合においては、転入の日から14日以内に、住民票の写し等、転入したことを証する書類を添えて市長に申し出なければならない。この場合において、市長が宣誓者のいずれかが市内に住所を有することを確認したときは、宣誓者に対し、転入予定者受付票を返還させ、受領証等を交付するものとする。
(令6告示18・一部改正)
(子に関する記載)
第7条の2 パートナーシップの宣誓をする者の一方又は双方と同居し、かつ、生計を一にする未成年の実子又は養子(以下「子」という。)がいる場合であって、当該宣誓をする者が受領証等に当該子の記載を希望するときは、子に関する届出書(様式第4号の2)に、当該宣誓をする者と当該子との関係を確認することができる書類並びに当該子の年齢及び同居の事実を確認することができる書類を添えて市長に提出するものとする。既に宣誓を行った者が新たに子の記載を希望するときも同様とする。
(令6告示18・追加)
(受領証等の再交付)
第8条 受領証等の交付を受けた者が当該受領証等を紛失し、又は毀損したこと等により受領証等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)により申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、交付済みの受領証等と引換えに受領証等を再交付するものとする。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しないものとする。
(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍抄本その他戸籍上の氏名を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)
(2) 住所の変更の場合にあっては、住民票の写し又は現住所を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付する。
(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 双方が市内に住所を有しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が受領証等の返還が必要と認めるとき。
2 市長は、前項各号に該当する場合で、受領証等の交付を受けた者のいずれか一方により返還届の提出があったときは、返還届を受理した後、遅滞なくもう一方の受領証等の交付を受けた者に対し、当該届出を受理したことを通知するものとする。
(令6告示18・一部改正)
(自治体間での相互利用)
第11条 受領証等の交付を受けた者が、市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定等(以下「協定等」という。)を締結している自治体に転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第8号)を提出したときは、当該自治体においても市が交付した受領証等を引き続き使用することができる。
2 市と協定等を締結している自治体から市へ転入した者は、当該自治体が交付した受領証等(継続使用の手続がされたものに限る。)を市において引き続き使用することができる。
(周知啓発)
第13条 市長は、市民及び事業者に対し、パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、周知啓発に努めなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、パートナーシップの宣誓に係る日時等の調整その他パートナーシップの宣誓をするために必要な行為については、施行日前においても行うことができるものとする。
改正文(令和6年3月13日告示第18号)抄
令和6年4月1日から施行する。
(令6告示18・一部改正)
(令6告示18・一部改正)
(令6告示18・一部改正)
(令6告示18・一部改正)
(令6告示18・追加)
(令6告示18・全改)
(令6告示18・一部改正)