○岩見沢市議会基本条例
令和4年12月19日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第9条)
第3章 市民参加及び市民との連携(第10条)
第4章 議会と市長等との関係(第11条・第12条)
第5章 委員会の活動(第13条・第14条)
第6章 議員定数及び報酬等(第15条―第17条)
第7章 議会の機能強化(第18条―第23条)
第8章 最高規範性及び見直し(第24条・第25条)
附則
直接選挙で選ばれた代表で構成される議会は、岩見沢市まちづくり基本条例において「市の意思を決める議決機関」であり、「市長等による事務の執行を監視し、及びけん制し、市民の意思を政策に反映させる」ことが定められている。まさしく議会とは二元代表制の一翼を担い、首長と議会がそれぞれの機能を発揮しながら、住民自治を始めとする日本国憲法に定める地方自治の本旨を目指すものである。
その実現のために、議会は自らの重責を認識し、開かれた議会運営を目指し、議員は、個々の資質を高めるべく自己研鑽に努め、市民参加を基本としたまちづくりを推進する責務がある。
よって、我々は、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく、議会及び議員の関係性や規範等を明文化し、遵守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極的に邁進することを決意し、ここに「岩見沢市議会基本条例」を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における岩見沢市議会(以下「議会」という)及び岩見沢市議会議員(以下「議員」という)の責務、活動の原則その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、岩見沢市民の負託にこたえ、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市政における意思決定機関として、その責務を果たすものとする。
2 議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務を果たすものとする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会活動の原則)
第3条 議会は、市政における意思決定機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づき行動しなければならない。
(1) 市長等による事務の執行を監視し、けん制し、評価を行うこと。
(2) 多様な市民の意見を把握し、市政に反映できるよう市民参画の拡充に努めること。
(3) 意思決定にあたって、議員間、市長等との自由な討議を通し、合意形成に努めること。
(4) 公正性及び透明性を確保した議会運営を目指し、市民から信頼される議会を目指すこと。
(5) この条例の趣旨を踏まえ、議会に関して定められた条例、規則及び議会内の申し合わせ事項等を継続的に見直すこと。
(議員活動の原則)
第4条 議員は、選挙で選ばれた市民全体の代表であることを自覚し、次に掲げる原則に従い活動するものとする。
(1) 市民がまちづくりの主体であることを認識し、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市全体のまちづくりの視点で市民福祉の向上を目指して活動すること。
(2) 市政の課題全般について、広く市民の意思を把握し、これを政策形成に反映できるように努めること。
(3) 議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究、自己研鑽に努めること。
(4) 議会活動について、積極的に情報の発信を行うとともに説明責任を果たすこと。
(議員の政治倫理)
第5条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。
2 議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。
(議長及び副議長)
第6条 議長は、議会を代表する立場として中立かつ公平な職務を行い、議会の秩序保持、議事の整理及び議会事務を統理する。
(会派)
第7条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策形成に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
(議会の合意形成)
第8条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の公平で自由な討議を中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合にあたっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすように努めるものとする。
(災害時の議会対応)
第9条 議会は、災害等の緊急の事態が発生したときは、総合的かつ機能的な活動を図ることができるようにするため、危機管理体制の整備に努めなければならない。
2 議会は、災害復旧に必要な予算を迅速に決定するなど復興に向け積極的に役割を果たすよう努めなければならない。
3 災害時の議会の行動基準等については、別に定める。
第3章 市民参加及び市民との連携
(市民参加及び市民との連携)
第10条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報広聴手段を活用し、議会広報の充実を図らなければならない。
2 議会は、市民の意向を議会活動に反映することが出来るよう、広く市民の意見を聴取する機会の確保に努めなければならない。
3 本会議及び委員会は、公開を原則とする。
4 議会は、地方自治法に規定された公聴会制度及び参考人制度を十分活用し、市民の専門的な識見等を議会の政策形成に反映させるよう努めなければならない。
第4章 議会と市長等との関係
(議会と市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等の執行機関と対等で緊張感のある関係を構築し、市長等の事務の執行を監視及びけん制し、評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通して、市政の発展に取り組むものとする。
2 本会議及び委員会における質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一括方式によるほか、一問一答方式で行うことができる。
3 市長等は議員からの質疑及び質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又は当該委員会の長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(政策等に対する説明の要求)
第12条 議会は、市長等が政策を提案した場合、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。
第5章 委員会の活動
(委員会の役割)
第13条 委員会は、本会議における能率的な審議及び表決を行うため、審査機関及び調査機関としての役割を担うものとする。
2 委員会は、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、その専門性及び特性を十分発揮しなければならない。
(委員会の運営)
第14条 委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するため、独自に調査研究するよう努めるものとする。
2 委員会は、審査及び調査に当たっては、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
第6章 議員定数及び報酬等
(議員定数)
第15条 議員定数は、市政の現状及び課題、議会の審議能力並びに市民意思の適正な反映を確保するなど、総合的な観点から、別に条例で定める。
(議員報酬)
第16条 議員報酬等は、市民の負託に応える議員活動の対価であることを基本として、別に条例で定める。
(政務活動費)
第17条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政策立案又は議案等の審議及び審査のための調査研究等に資する活動費用として活用し、その使途を収支報告書とともに議長に報告し、透明性を確保しなければならない。
2 政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第7章 議会の機能強化
(議会改革)
第18条 議会は、社会環境及び経済情勢等の変化を的確に把握し、新たに生ずる市政の課題を適切かつ迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。
(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、市政の課題を多角的な視点から捉え、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実及び強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修及び調査研究の実施状況を、議会広報、ホームページその他の広報活動により公開するものとする。
(調査研究のための機関の設置)
第20条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、調査のための機関を置くことができる。
2 専門的事項に係る調査を行うときは、必要に応じて、学識経験者等を活用するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第21条 議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査活動の充実及び法制能力の強化を図るとともに、議会事務局の組織体制の充実に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第22条 議会は、議員の調査研究のため必要な図書及び資料を収集し、議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
2 議会図書室の管理運営について必要な事項は、別に条例で定める。
(予算の確保)
第23条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、市長に対し、必要な予算を確保するよう求めることができる。
第8章 最高規範性及び見直し
(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定、改廃してはならない。
2 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例及び規則等を遵守し、議会を運営しなければならない。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始日以後、速やかに、この条例の研修を行うものとする。
(見直し手続き)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、毎年、議会運営委員会において検証し、公表するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果により、この条例の改正を含む適切な措置を講じなければならない。
3 議会がこの条例を改正するときは、本会議において、改正の理由及び経緯を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。