○小規模事業者等経営サポート給付金事業実施要綱
令和2年5月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、社会情勢の変化の影響を受け売上が減少している小規模事業者等を支援するため、小規模事業者等経営サポート給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって事業の継続と雇用の維持を促進することを目的とする。
(令4告示116・全改)
(支給対象者)
第2条 給付金の対象者は、市内事業者等で、別に定める要件を満たす者とする。
(令4告示116・全改)
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、別に定める。
(令4告示116・全改)
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、小規模事業者等経営サポート給付金申請書に申請要領に定める書類を添付して市長に提出するものとする。
(支給決定等の通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当と認めるときは、速やかに小規模事業者等経営サポート給付金支給決定通知書により当該申請者に通知し、給付金を支給するものとし、給付金を支給することが不適当と認めるときは、小規模事業者等経営サポート給付金不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第6条 市長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、支給済みの給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この要綱及び申請要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
改正文(令和2年5月28日告示第103号)抄
令和2年5月1日から適用する。
改正文(令和4年6月20日告示第116号)抄
告示の日から施行する。