○岩見沢市児童手当等事務取扱規則

令和4年6月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)又は同条第3項の規定による認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第1号又は様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)又は同条第3項の規定に基づく額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第3号又は様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第2項の額改定届の提出を受けたときは、当該届出書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号又は様式第4号による額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届出書を様式第5号による返戻通知書を添えて届出者に返送するものとする。

2 市長は、省令第3条第1項又は同条第2項に基づく児童手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第3号又は様式第4号を用いて、額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第5条 省令第4条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の規定により現況届の提出を受けたとき又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届出書の記載事項又は公募等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号を用いて認定通知書を当該届出者又は受給者に通知し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、様式第6号を用いて支給事由消滅通知書を届出者に通知するものとする。

(2) 当該届出書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公募等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、様式第6号による支給事由消滅通知書により、届出者又は受給者に通知するものとする。

2 当該届出書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、様式第6号による支給事由消滅通知書により、届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長が省令第7条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第2項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第6号又は様式第7号による支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項による届出の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、様式第6号又は様式第7号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 市長は、省令第9条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)又は同条第2項の規定に基づく未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合は未支払児童手当等支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払児童手当等請求却下通知書を、様式第8号又は様式第9号を用いて、請求者に通知するものとする。

(支払)

第8条 児童手当等の支払日は、支払期月の11日とする。ただし、その日が岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当等支払通知書を、様式第10号を用いて受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(令6規則25・一部改正)

(支払の一時差止等)

第9条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第11号又は様式第12号を用いて受給者に通知するものとする。

(受給資格者の申出による学校給食等の徴収等に係る処理)

第10条 市長は、省令第12条の10第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の学校給食等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払月毎に支給される児童手当等の額のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

2 前項に定める徴収等が行われるときは、様式第13号による児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により受給者に通知するものとする。

3 申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出を行うのは、学校給食等の徴収等が行われる前とし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る処理)

第11条 市長は、法第22条第1項の規定による児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、様式第14号による保育料特別徴収通知書により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者には、特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和4年6月20日規則第18号全部改正)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和6年11月28日規則第25号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

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岩見沢市児童手当等事務取扱規則

令和4年6月20日 規則第18号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
令和4年6月20日 規則第18号
令和6年11月28日 規則第25号