○岩見沢市児童手当等事務取扱規則
令和4年6月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(現況届の処理)
第5条 省令第4条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の規定により現況届の提出を受けたとき又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(2) 当該届出書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公募等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、様式第6号による支給事由消滅通知書により、届出者又は受給者に通知するものとする。
2 当該届出書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合は、様式第6号による支給事由消滅通知書により、届出者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第8条 児童手当等の支払日は、支払期月の11日とする。ただし、その日が岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 市長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当等支払通知書を、様式第10号を用いて受給者に通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(令6規則25・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食等の徴収等に係る処理)
第10条 市長は、省令第12条の10第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の学校給食等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払月毎に支給される児童手当等の額のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出を行うのは、学校給食等の徴収等が行われる前とし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る処理)
第11条 市長は、法第22条第1項の規定による児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、様式第14号による保育料特別徴収通知書により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者には、特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年6月20日規則第18号全部改正)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和6年11月28日規則第25号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。