○岩見沢市部活動指導員に関する規則
令和4年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立中学校(以下、「学校」という。)の部活動において、指導体制の充実及び教職員の負担の軽減を図り、より安全かつ効果的な活動の確保を推進するために設置する中学校部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用及び身分)
第2条 指導員は、指導するスポーツ又は文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聴いて任用する。
2 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務等)
第3条 指導員は、部活動の顧問として、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技の指導
(2) 安全及び障害予防に係る知識及び技能の取得に関する指導
(3) 事故が発生した場合の現場対応
(4) 用具及び施設の点検又は管理
2 校長は、指導員に対し、次に掲げる職務であって、指導員が行うことが相当と認めるものを行わせることができる。
(1) 部活動に係る生徒の保護者との連携及び調整
(2) 部活動に係る事務(会計を含む。)の管理及び運営
(3) 年間及び月間の指導計画の作成
(4) 学校外における試合、発表会等の活動に係る引率
(5) 生徒指導に係る対応
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、校長の監督を受け、職務上の指示に従わなければならない。
2 指導員は、顧問教職員と日常的に指導の内容、生徒の様子等についての情報を共有し、十分に連携を図らなければならない。
3 指導員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任用期間)
第5条 指導員の任期は、任用した日の属する年度の末日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、再任することができる。
(勤務日、勤務時間及び勤務日数)
第6条 指導員の勤務日、勤務時間及び勤務日数は、岩見沢市の部活動の在り方に関する方針(平成31年教育長決定)に則り、各部活動で策定した活動計画に基づき、校長が別に定める。
(解任)
第7条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指導員を解任することができる。
(1) 勤務成績が不良のとき
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 本人から退職の申出があったとき
(4) 第4条に規定する服務に違反した場合
(5) その他教育長が部活動指導員としての適格性を欠くと認めたとき
(給与等)
第8条 指導員の給与等は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第20条の2の規定を準用する。
(研修)
第9条 教育委員会及び校長は、指導員の任用に当たっては、当該任用に係る者に対し、部活動の教育的意義のほか、適切な指導が行われるため必要な知識等について研修を行わなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。