○岩見沢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要領

令和4年3月28日

告示第61号

(目的)

第1条 この要領は、認知症等により外出中に道に迷うおそれのある高齢者等(以下「ひとり歩き高齢者」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力体制を構築し、ひとり歩き高齢者の安全の確保及びその家族等への支援、再発の防止並びに市民の認知症に対する理解普及を図ることにより、ひとり歩き高齢者とその家族等が安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(名称等)

第2条 前条の目的を達成するため、岩見沢市認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネット」という。)を設置し、事務局は、岩見沢市健康福祉部高齢介護課に置く。

(活動内容)

第3条 本事業は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) ひとり歩き高齢者の把握

(2) 緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) ひとり歩き高齢者の事前登録制度の運用

(4) 地域におけるひとり歩き高齢者及びその家族等への支援

(5) 事業の周知及び啓発

(6) その他第1条の目的に必要な活動

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するひとり歩き高齢者

(2) 前号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(ひとり歩き高齢者の事前登録)

第5条 ひとり歩き高齢者又はその家族等が、ひとり歩き高齢者の事前登録を希望する場合は、事前登録票及び同意書を事務局に提出するものとする。

(登録の受理)

第6条 事務局は、前条の事前登録票及び同意書を受理した時は、届出内容を確認し、ひとり歩き高齢者登録台帳(以下「台帳」という。)に登録するとともに、北海道札幌方面岩見沢警察署(以下「岩見沢警察署」という。)に事前登録票の写しを提出する。

(登録内容の変更等)

第7条 台帳に登録された者の家族等は、登録事項に変更が生じた場合又は登録を抹消しようとする場合は、登録変更(抹消)届出書により速やかに事務局に届け出なければならない。

2 事務局は、前項の届出を受理したときは、岩見沢警察署に登録変更(抹消)届出書の写しを提出する。

(関係機関)

第8条 SOSネットは、別表に掲げる関係機関により構成する。

(役割)

第9条 SOSネットの関係機関の役割については、次に掲げるものとする。

(1) 岩見沢警察署

 市からの事前登録票及び登録変更(抹消)届出書の写しを受理し、管理する。

 ひとり歩き高齢者に関する家族等からの通報内容は、電話連絡(受付)用紙に記録し、捜索を行うとともに、必要と認めるSOSネット関係機関に一次・二次手配連絡書を配信することにより、捜索協力を依頼するものとする。

(ア) 一次手配については、事務局に通知し、一次捜索連絡機関へ配信する。

(イ) 二次手配については、事務局に通知し、二次捜索連絡機関へ配信する。

 広域捜索が必要と判断した場合は、近隣の警察署へ捜査協力を依頼する。

 ひとり歩き高齢者を保護、搬送等した場合は、ひとり歩き高齢者が居住する地区を担当する地域包括支援センターに対し、家族等への再発防止及び支援のため、情報提供することについて、家族等の同意を得るものとする。

 捜索依頼の解除は、手配の解除通知により行い、事務局及び捜索協力を依頼した関係機関に配信する。

 高齢者等の保護情報は、速やかに事務局に提供する。

(2) 岩見沢地区消防事務組合

 岩見沢警察署からの依頼により、ひとり歩き高齢者の捜索に協力する。

 臨時的に捜索活動を実施する場合は、事務局へ情報提供する。

 保護されたひとり歩き高齢者が衰弱等により治療が必要な場合は、医療機関等へ搬送し岩見沢警察署へ連絡する。

(3) 第一次捜索連絡機関

別表に掲げる第一次捜索連携機関は、岩見沢警察署からの依頼により、ひとり歩き高齢者の捜索に協力し、保護した場合は速やかに岩見沢警察署へ連絡する。

(4) 第二次捜索連絡機関

別表に掲げる第二次捜索連携機関は、岩見沢警察署からの依頼により、ひとり歩き高齢者の捜索に協力し、保護した場合は速やかに岩見沢警察署へ連絡する。

(5) 医療機関

保護されたひとり歩き高齢者への医療等の提供、一時収容に協力するものとする。

(6) その他の機関

 家族等から行方不明の相談、連絡があった場合は、SOSネットについて説明するとともに、岩見沢警察署への届け出を勧奨するものとする。

 SOSネット活動の普及啓発に協力する。

 ひとり歩き高齢者に関する情報提供を行い、保護されたひとり歩き高齢者やその家族等への支援に協力する。

(7) 岩見沢市地域包括支援センター

 家族等への助言、支援活動を実施する。

(ア) ひとり歩き高齢者の家族等に事前登録を勧奨するものとする。

(イ) 事務局からひとり歩き高齢者の保護情報を受理する。

(ウ) ひとり歩き高齢者やその家族等へ支援(実態把握、医療機関への受診勧奨及び介護サービス調整の助言等)を行い、高齢者等の保護情報による支援報告書を事務局及び岩見沢警察署に提出する。

(8) 岩見沢市健康福祉部高齢介護課

 SOSネット活動に係る情報の集約及び提供、並びに活動の普及啓発等を行う。

(ア) 事前登録票、同意書及び登録変更(抹消)届出書を受理し、岩見沢警察署へ写しを提出する。

(イ) 岩見沢警察署からの保護及び搬送等の情報の集約を行う。

(ウ) 活動状況の実績を集約し、関係機関への情報提供を行う。

(エ) 事前登録制度などSOSネット活動の普及啓発を行う。

(オ) 岩見沢警察署からの高齢者等の保護情報において「地域包括支援センターへの情報提供(家族の同意)」欄に「可」と表示があるものについては、ひとり歩き高齢者が居住する地区を担当する地域包括支援センターに配信する。

 家族等から行方不明の相談又は連絡があった場合は、SOSネットについて説明を行うとともに、岩見沢警察署への届出を勧奨するものとする。

 岩見沢警察署から情報の照会があった場合は、できる範囲の協力及びひとり歩き高齢者に関する情報提供を行う。

 関係機関と連携して、認知症に対する住民の理解を図るための普及啓発活動を実施する。

(推進会議)

第10条 SOSネットの活動を円滑に推進するため、岩見沢警察署と事務局との協議により、必要に応じて推進会議を開催することができる。

2 推進会議は市が招集し、事務局が議事進行を行うものとする。

(連携)

第11条 SOSネット活動は、精神保健福祉業務を担う北海道岩見沢保健所の技術的な支援を受ける等、連携して事業の推進を図るものとする。

(個人情報の保護)

第12条 SOSネット関係機関に属する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5告示116・一部改正)

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和4年8月18日告示第158号)

令和4年10月1日から施行する。

改正文(令和5年6月26日告示第116号)

告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年11月21日告示第178号)

告示の日から施行する。

別表

(令4告示158・令6告示178・一部改正)

岩見沢市認知症高齢者等SOSネットワーク 関係機関名簿

No.

機関名

区分

1

岩見沢警察署 生活安全課

警察


2

岩見沢地区消防事務組合 消防本部警防課

消防

第一次捜索連絡機関

3

北海道旅客鉄道 株式会社 岩見沢駅

交通

第一次捜索連絡機関

4

北海道中央バス 株式会社 岩見沢営業所

交通

第一次捜索連絡機関

5

北海道中央バス 株式会社 岩見沢ターミナル

交通

第一次捜索連絡機関

6

岩見沢地区ハイヤー協会

交通

第一次捜索連絡機関

7

北交ハイヤー 株式会社

交通

第一次捜索連絡機関

8

日の出交通 株式会社

交通

第一次捜索連絡機関

9

岩幌交通 有限会社

交通

第一次捜索連絡機関

10

岩見沢小型ハイヤー 株式会社

交通

第一次捜索連絡機関

11

株式会社 コミュニティエフエムはまなす

報道

第一次捜索連絡機関

12

有限会社 IHK岩見沢放声協会

報道

第一次捜索連絡機関

13

岩見沢郵便局

金融

第二次捜索連絡機関

14

岩見沢幌向郵便局

金融

第二次捜索連絡機関

15

北村郵便局

金融

第二次捜索連絡機関

16

栗沢郵便局

金融

第二次捜索連絡機関

17

いわみざわ農業協同組合 本所 金融課

金融

第二次捜索連絡機関

18

いわみざわ農業協同組合 幌向支所

金融

第二次捜索連絡機関

19

いわみざわ農業協同組合 北村支所

金融

第二次捜索連絡機関

20

いわみざわ農業協同組合 栗沢支所

金融

第二次捜索連絡機関

21

空知信用金庫

金融

第二次捜索連絡機関

22

一般社団法人 岩見沢市医師会

医療


23

岩見沢市立総合病院

医療


24

医療法人緑光会 野宮病院

医療


25

医療法人社団北陽会 牧病院

医療


26

医療法人惠仁会 空知病院

医療


27

医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院

医療


28

岩見沢こころクリニック

医療


29

岩見沢市立栗沢病院

医療


30

岩見沢市社会福祉協議会

団体


31

岩見沢市町会連合会

団体


32

岩見沢市民生委員・児童委員協議会

団体


33

岩見沢市地域包括支援センター(直営)


34

岩見沢市地域包括支援センターほろむい(委託)


35

岩見沢市北地区地域包括支援センター(委託)


36

岩見沢市南地区地域包括支援センター(委託)


37

岩見沢市東地区地域包括支援センター(委託)


38

岩見沢市健康福祉部高齢介護課


岩見沢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要領

令和4年3月28日 告示第61号

(令和6年11月21日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
令和4年3月28日 告示第61号
令和4年8月18日 告示第158号
令和5年6月26日 告示第116号
令和6年11月21日 告示第178号