○岩見沢市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱

令和3年10月1日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるちゅう介類(以下「生ごみ」という。)の自然処理を促進してごみの減量化を図るため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)の購入者に対し助成金を交付する必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に居住している者。ただし、事業所等を除く。

(2) 購入した容器を設置し、適正に維持、管理できる者

(助成対象容器)

第3条 助成の対象となる容器は、次に該当するもので、生ごみの堆肥化及び減量化が促進できるものとする。

(1) 屋外設置用容器

 筒型又は角型の筒状で底がなく、上部にふたがあるもの

 水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等が容器外部に発散することのない構造及び材質のもの

(2) 屋内設置用容器

 有効微生物群(EM菌)を利用して生ごみを堆肥化するもの。ただし、電気式のものを除く。

 悪臭、害虫等の生じない構造及び材質のもの

(助成金の額及び助成個数)

第4条 助成金の額は、購入容器1個につき消費税を含む購入価格の10分の9の額(その額が6,600円を超えるときは6,600円)とする。

2 助成個数は1世帯2個までとし、同居世帯は1世帯とみなす。

3 助成を受けた容器の買い替えの場合は、前回購入日から5年以上経過した場合に限る。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出し、申請しなければならない。

(1) 生ごみ堆肥化容器購入助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 領収書又は購入したことを証明できるもの

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、生ごみ堆肥化容器購入助成金交付決定通知書により、また、適当と認められないときは、生ごみ堆肥化容器購入助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金交付請求の手続)

第7条 前条により交付決定を受けたものは、生ごみ堆肥化容器購入助成金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条による請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。

(設置者の義務)

第9条 この要綱により助成金の交付を受けて容器を購入した者は、容器を常に良好な状態で保持できるよう維持、管理しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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岩見沢市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱

令和3年10月1日 告示第179号

(令和3年10月1日施行)