○岩見沢市視力障がい者社会参加支援事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する高齢者に対し、視力障がい者であるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術(以下「施術」という。)を受ける費用(以下「施術費」という。)の一部を支援することにより視力障がい者の社会参加の促進及び高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による施術費の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、岩見沢市内に住所を有する年齢70歳以上の者とする。

(申請)

第3条 補助対象者が施術費の補助を受けようとするときは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術受療支援券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 補助対象者が前項の申請をしようとする場合は、健康保険の被保険者証その他補助対象者の年齢が確認できるものを市長に提示しなければならない。

(交付)

第4条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、当該申請者が施術費の支援を受ける資格があると認めた者(以下「受給資格者」という。)に施術受療支援券(様式第2号。以下「受療券」という。)を交付するものとする。

(受療券)

第5条 受療券は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで有効なもの6枚を交付する。

2 受療券は、汚損、破損等による引換えのほかは再交付しないものとする。

(受療券の提出)

第6条 施術を受けようとする者は、市長の指定する施術者(以下「施術者」という。)に受療券を1回の施術につき1枚を提出しなければならない。

(補助金)

第7条 補助する額(以下「補助金」という。)は、1回の施術につき700円とする。

(補助金の請求)

第8条 施術者が市長に補助金を請求するときは、岩見沢市視力障がい者社会参加補助金請求書(様式第3号)に受領した受療券を添えて翌月の15日までに請求するものとする。

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、請求を受けた月の末日までに、これを支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により補助を受けた者があるときは、当該者に支払った金額の全額を返還させることができる。

(受療券譲渡の禁止)

第11条 受療券は、他に譲渡してはならない。

(届出の義務)

第12条 受給資格者が死亡したとき、又は第2条に規定する補助対象者に該当しなくなったときは、当該受給資格者又はその同居者若しくは親族があん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術費受給資格喪失届(様式第4号)に使用していない受療券を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(施術者の指定)

第13条 施術者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を有する者(晴眼者を除く。)のうちから市長が指定する。

2 前項の指定を受けようとする者は、岩見沢市視力障がい者社会参加指定申請書(様式第5号)にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項により施術者を指定したときは、岩見沢市視力障がい者社会参加施術指定書(様式第6号。以下「指定書」という。)及び施術指定者標示板(様式第7号。以下「標示板」という。)を施術者に交付する。

4 施術者は、見やすい箇所に標示板を掲示しておかなければならない。

(指定の辞退)

第14条 施術者が指定を辞退しようとするときは、速やかに岩見沢市視力障がい者社会参加辞退届(様式第8号)に指定書及び標示板を添えて届け出なければならない。

(施術者の取消し)

第15条 市長は、施術者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第13条第1項に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他市長が施術者として不適当と認めたとき。

(補則)

第16条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日(以下「告示日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 告示日前になされた岩見沢市視力障害者社会参加助成要綱(昭和56年訓令第12号)の規定により行われた申請、指定その他の手続は、この要綱の相当規定において行われたものとみなす。

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岩見沢市視力障がい者社会参加支援事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第163号

(令和3年10月1日施行)