○岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で公衆浴場を営む事業者(以下「事業者」という。)のうち、経営の安定及び経営基盤強化のための意欲ある取組みを実施するものに対しての補助金の交付について必要な事項を定めることにより、公衆浴場の経営の安定化を促進し、もって市民の保健衛生の向上に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業者は、次の各号に掲げる条件のすべてに該当するものとする。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受け、年間を通じて営業しているもの(改築等により営業を休止しているものを含む。)であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、入浴料金が統制されているものであること。

(2) 当該年の4月1日から9月30日までの1日平均入浴客数(1日当たりの大人料金換算入浴客数)が、当該年度に北海道が行う公衆浴場確保対策事業費補助金交付要綱(以下「道要綱」という。)に定める基準入浴客数の60%に満たないこと。

(3) 次のいずれか一つ以上を目的とした事業に取り組み、それが経営の安定及び経営基盤強化に寄与するものであると市長が認めること。

 売上の増加

 後継者確保

 経営の合理化及び効率化

(4) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、道要綱による補助基準額に基づき、予算の範囲内で交付する。この場合、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める場合のほかに、補助金を特別に加算して交付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、当市の財政力指数が、当該年度普通交付税当初算定における道内各市町村の財政力指数から算出した全道過去3か年平均を上回った場合には、補助金は交付しないものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定内容を、岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業補助金交付決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

3 補助事業者(補助金の交付決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業(第2条第3号に規定する事業をいう。以下同じ。)を変更する場合

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合

(実績報告)

第6条 補助事業者は、4月1日から12月31日までの実績について、翌年2月末日までに、岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業決算書

(3) 確定申告書の写し

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、前項の報告内容に関して説明を求め、又は職員に調査させることができるものとする。

3 前項の規定は、前条の報告その他この要綱に定める申請及び届出について準用する。

(交付)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が、第5条の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められ、交付すべき補助金の額を確定したときは、岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業補助金額決定通知書により、補助事業者へ速やかに通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業補助金交付請求書を提出するものとし、市長は請求書に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(営業の廃止)

第8条 補助事業者が、第7条の期間内又は補助金の支給日までに廃業をした場合は、営業日数にかかわらず補助金の交付はしないものとする。

(決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(5) その他市長が不適切と認めるとき。

(帳簿等の整備及び保存)

第10条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市公衆浴場経営基盤強化対策事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第175号

(令和3年10月1日施行)