○岩見沢市公衆浴場設備整備事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場の経営の安定と合理化を促進し、その確保を図るとともに市民の保健衛生の向上を期することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内で公衆浴場を営む者で北海道公衆浴場設備整備事業補助金(以下「道補助金」という。)の交付を受けたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、交付を受けた道補助金の2分の1以内とし、予算の範囲内で市長が決定する。

(補助金の交付申請及び交付決定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定める手続きにより市長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 補助金の交付決定取り消し、概算払等の手続きについては、岩見沢市補助金等交付規則の規定によるものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後速やかに補助事業実績報告書を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 道補助金の交付の決定の取り消し等があったとき。

(2) 補助の目的外に使用したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市公衆浴場設備整備事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第174号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 経済部/ 商工労政課
沿革情報
令和3年10月1日 告示第174号