○岩見沢市地域子ども会活動補助金交付要綱
令和3年9月29日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域子ども会の健全な育成と地域に即した活動の促進を図るため、必要な経費に充てる補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象基準)
第2条 教育長は、次に該当する地域子ども会に対し、予算の範囲内で教育長が別に定める基準により補助金を交付する。
(1) 地域子ども会育成会が、当該地域子ども会の育成指導に当たっていること。
(2) 当該地域における小・中学生の会員及び5人以内の高校生の会員であること。
(3) 地域子ども会の必要経費のうち、地域における負担額が補助金の2分の1以上であること。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書を、教育長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 教育長は、前条の規定により申請書を受理した場合において、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第5条 補助金の交付を受けたものが補助の趣旨に反すると認められるときは、教育長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。