○岩見沢市環境保全型農業直接支払補助金交付要領

平成27年5月1日

農政部長決定

(趣旨)

第1条 本市は、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、国が定める環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)及び北海道が定める北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要領(平成23年4月1日付け食政第6号農政部長通知)に基づき、農業者等が行う環境保全型農業直接支払交付金の交付の対象となる活動に要する経費について、予算の範囲内で岩見沢市環境保全型農業直接支払補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)及び、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに岩見沢市補助金等交付規則(平成18年3月23日規則第27号)によるほか、この要領の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。

2 市長は、国実施要領第6の3の(2)により国の交付金の交付額の調整が行われた場合は、国が行う交付金の調整に準じて、補助金の交付額の調整をできるものとする。

(令2.6.29・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする対象組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添え、定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)を補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第5条 補助事業者は、補助金を変更、中止又は廃止しようとする場合は、第3条の交付申請手続きに準じて、変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更(中止又は廃止)承認申請書を受理したときは、これを審査し、承認又は不承認について、承認通知書(様式第4号)を、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、第8条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添え、補助対象事業完了の日から30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、実績報告書の書類の審査をし、その報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、額の確定通知書(様式第7号)を補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の備付け)

第9条 対象組織は、補助事業の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を補助金の交付が完了した年度の終了の日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(報告及び検査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員に関係書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成27年5月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和2年6月29日農政部長決定)

この要領は、令和2年6月29日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年6月30日農政部長決定)

この要領は、令和3年6月30日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年4月13日農政部長決定)

この要領は、令和4年4月13日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年9月7日農政部長決定)

この要領は、令和5年9月7日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(令5.9.7・全改)

対象活動

補助金の交付単価

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

10a当たり 4,400円

5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

10a当たり 6,000円

5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

10a当たり 5,400円

(小麦、大麦、イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円)

5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

10a当たり 5,000円

5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組

10a当たり 3,000円

5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組

10a当たり 800円

5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組

10a当たり 800円

有機農業の取組(農産局長が別に定める作物を除く)

10a当たり 12,000円

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算)

有機農業の取組(農産局長が別に定める作物)

10a当たり 3,000円

有機農業の取組の拡大に向けた活動(取組拡大加算)

10a当たり 4,000円

5割低減の取組と「フェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害虫防除技術」を組み合わせた取組

10a当たり 6,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料施用、畦補強等実施)

10a当たり 8,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料施用、畦補強等未実施)

10a当たり 7,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料未施用、畦補強等実施)

10a当たり 5,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料未施用、畦補強等未実施)

10a当たり 4,000円

5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組

10a当たり 5,000円

注 土壌分析を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合

(令3.6.30・全改)

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(令3.6.30・全改)

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(令3.6.30・全改)

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岩見沢市環境保全型農業直接支払補助金交付要領

平成27年5月1日 農政部長決定

(令和5年9月7日施行)