○岩見沢市動物炉取扱要綱

令和3年9月30日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市が設置する動物炉(以下「動物炉」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(火葬対象動物)

第2条 動物炉で火葬する対象動物は、岩見沢市民が飼育していた犬、猫その他の小動物(以下「ペット」という。)の死体とする。

(使用の申請)

第3条 ペットの火葬を依頼しようとする者は、動物炉使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(ペットの搬入)

第4条 ペットの火葬を依頼する者は、市長が指定した日時に当該ペットを動物炉に搬入するものとする。

(ペットの焼骨処理)

第5条 ペットの火葬後の焼骨は、依頼者が引き取るものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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岩見沢市動物炉取扱要綱

令和3年9月30日 告示第173号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 環境保全課
沿革情報
令和3年9月30日 告示第173号