○岩見沢市動物炉取扱要綱
令和3年9月30日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市が設置する動物炉(以下「動物炉」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(火葬対象動物)
第2条 動物炉で火葬する対象動物は、岩見沢市民が飼育していた犬、猫その他の小動物(以下「ペット」という。)の死体とする。
(使用の申請)
第3条 ペットの火葬を依頼しようとする者は、動物炉使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(ペットの搬入)
第4条 ペットの火葬を依頼する者は、市長が指定した日時に当該ペットを動物炉に搬入するものとする。
(ペットの焼骨処理)
第5条 ペットの火葬後の焼骨は、依頼者が引き取るものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。