○私道への公共下水道設置要綱
令和3年9月28日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市公共下水道計画区域内の私道に面した家屋の排水設備の設置及び水洗便所の普及促進を図ることを目的として、私道に公共下水道を設置する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、私人の所有地で、一般交通の用に供されている道路をいう。
(設置の要件)
第3条 公共下水道を設置することができる私道の基準は、所有者が公共下水道の設置について地上権の設定を承諾し、次の各号の要件を備えていることとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 公共下水道が布設された市道・道道又は国道に一端が接続されていること。
(2) 私道用地が隣接する私道以外の土地と分筆されており、その区域が明確で所有権以外の権利関係が存在しないこと。
(3) 用地幅員が4メートル以上又は延長が30メートル以上あり、技術的に施工が困難な道路でないこと。
(4) 当該下水道を利用する家屋が3戸以上所在し、供用開始後直ちに、各所有者又は使用対象者全員が排水設備を、半数の者以上が水洗便所に改造すること。
(5) 公共下水道施設の使用地代は無償とし、使用期間は、施設の存続期間とする。
(6) 下水道管きょの工事施工に当たっては、私道の所有者及び公共下水道の使用対象者全員の全面的な協力が得られること。
(1) 私道所有者の地上権設定登記承諾書(様式第2号)及び印鑑登録証明書並びに土地土地登記事項証明書
(3) 私道の位置図及び土地利用の区画図
(4) その他市長が必要と認める書類
(設置の決定)
第5条 申請者代表から申請があったとき市長は、必要な調査を行い予算の範囲内で設置の可否を決定し、公共下水道決定通知書(様式第4号)により申請者代表に通知するものとする。
(設置後の管理)
第6条 この要綱により設置された施設の維持管理は、市が行う。
(適用の制限)
第7条 次に掲げるものに該当する私道については、適用しない。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋のみが所在するもの。
(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋のみが所在するもの。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。