○岩見沢市配水管工事分担金取扱要綱

令和3年9月28日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市水道事業(以下「市」という。)の円滑な運営を期することを目的として、市の給水区域内における宅地等開発行為(以下「開発行為」という。)に伴う配水管の新設又は改良に要する経費及び分担金の負担の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 住宅の用に供するため、土地を開発し、又は造成し、その規模が1,000平方メートル以上のものをいう。

(2) 配水管 市の管理する水道管のうち、管の口径75ミリメートル以上のものをいう。

(3) 配水補助管 市の管理する水道管のうち、管の口径50ミリメートルのものをいう。

(4) 配水管等 配水管及び配水補助管をいう。

(申請書の提出及び許可)

第3条 開発行為の実施により水道水の供給(配水管等の新設及び改良をいう。)を必要とする場合、開発行為事業者は、あらかじめ開発行為の実施に伴う上水道水供給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出を受けた場合、市長は状況を調査し、決定事項を申請者に通知しなければならない。

(工事費)

第4条 工事費は、市が算定する。

2 工事費は、請負費、間接費その他工事に必要な経費の合算額とする。

(配水管等の新設及び改良に要する工事費の負担)

第5条 開発行為の実施により配水管等の新設を要し、又は既設配水管の増口径等改良を要する場合、これらに要する工事費は開発行為事業者が負担するものとする。

2 開発行為の実施により配水管等の新設を要する場合であって、その路線が市の計画路線であるときは、開発行為による増口径に要する工事費のほか、計画繰上げによる必要な経費を分担金として納入しなければならない。

3 第1項に掲げる配水管等の新設及び改良をする場合であって、市が将来の需要を見越し増口径するときは、市は工事費を負担する。

(配水管等の新設、改良を要しない開発行為の分担金)

第6条 配水管の布設されている地域内における開発行為で、配水管等の新設及び改良を要しない場合であって、前条第3項により市が増口径した配水管を使用するときは、開発行為事業者は市長の定める分担金を納入しなければならない。

(開発行為の開発区域における配水管等)

第7条 開発行為の開発区域における配水管等の工事は、市が施工する。ただし、市長が認めたときは、開発行為事業者に施工させることができる。この場合において、開発行為事業者は市の指示する事項を遵守しなければならない。

(配水管等の所有権及び維持管理)

第8条 分担金により、市又は開発行為事業者が施工した配水管等の所有権は、その工事のしゅん工と同時に市に帰属し、その後の維持管理は市が行う。

(工事の時期)

第9条 第3条第1項に定める申請書を提出した開発行為に係る工事のうち、第5条に該当する工事の施工については、原則として申請書を提出した年度の翌々年度とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その年度内又は翌年度内に施工することができる。

(分担金の予納)

第10条 第3条第2項により許可された工事で前条ただし書以外のものについては、申請者は測量及び調査等の経費として市長の定める額を納入通知書により予納分担金として納入しなければならない。

(分担金の納期)

第11条 分担金は、配水管等工事の着工前に契約書により市長が発行する納入通知書により全額納入しなければならない。ただし、国及び地方公共団体にあっては、この限りでない。

2 既に工事が着工されている場合、既納の分担金は還付しない。

(分担金の減免)

第12条 公益その他の理由により市長が特に認めたときは、分担金を減免することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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岩見沢市配水管工事分担金取扱要綱

令和3年9月28日 告示第160号

(令和3年10月1日施行)