○岩見沢市家庭学習環境整備事業実施要綱
令和3年5月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを利用して家庭学習が可能となる環境を整備することにより、子どもたちの学習の機会を保障することを目的に、モバイルルーター等のLTE通信機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示186・一部改正)
(利用対象者)
第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、岩見沢市立の小学校又は中学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習が可能なネットワーク環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。
(貸与の申請)
第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、対象者の保護者とする。
(貸与の決定等)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、機器の貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、機器の貸与を受けた期間の通信に要する費用(以下「通信費」という。)を負担しなければならない。
2 通信費は、次の表のとおりとする。
データ通信量上限 | 通信費(月額)(消費税等を含む。) |
3GB | 616円 |
10GB | 1,540円 |
20GB | 2,200円 |
40GB | 3,300円 |
3 前項に規定する通信費は、市長が指定する日までに市長に納付しなければならない。
4 月の中途において、新たに機器の貸与を受け、又は貸与期間を変更し、若しくは返却をした場合であっても、当該月の通信費は第2項に定める額とする。
(令4告示186・一部改正)
(費用の免除)
第6条 利用者が岩見沢市児童生徒就学援助交付要綱第6条に規定する準要保護者であって市長が認めるものは、通信費の負担を免除することができる。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、岩見沢市家庭学習環境整備事業通信費免除申請書により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、通信費を免除することを決定した場合は、岩見沢市家庭学習環境整備事業通信費免除承認通知書により、通信費を免除しないことを決定した場合は、岩見沢市家庭学習環境整備事業通信費免除不承認通知書により、利用者に通知するものとする。
(異動の届出)
第7条 利用者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を審査し、通信機器貸与決定変更通知書により、利用者に対し貸与決定の変更を通知するものとする。
(機器の管理及び譲渡等の禁止)
第8条 利用者及び対象者(以下「利用者等」という。)は、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、利用者がその補てんに要する費用を負担するものとする。
2 利用者等は、貸与を受けた機器を譲渡し、転貸し、その他市長が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。
(機器の返却)
第10条 利用者は、貸与期間の満了日及び前条の規定に基づき貸与決定を取り消された場合にあっては、直ちに市長に機器を返却しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
改正文(令和4年10月11日告示第186号)抄
令和4年11月1日から施行する。