○岩見沢市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査実施要綱
令和3年4月16日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者等」という。)の指導監査について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、相談支援事業者等に対して行う障害者総合支援法第10条第1項及び児童福祉法第57条の3の2の規定に基づく指導並びに障害者総合支援法第51条の27第2項、第51条の28第2項、第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の34、第24条の35、第24条の36の規定に基づく監査に関する基本的事項を定めることにより、障害福祉サービス等の質の確保及び相談支援給付費及び障害児相談支援給付費(以下「相談支援給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。
(指導の方針)
第3条 相談支援事業者等に対する指導は、事業内容及び給付に係る費用等の請求等に関する事項について厚生労働省令及び厚生労働省告示で定める基準等への適合を周知徹底するとともに、改善の必要性があると認められる事項について適切な助言及び指導を行うことを主眼として実施する。
(指導の形態)
第4条 指導の形態は、相談支援事業者等の事業所において実地により行うものとする。
(指導対象の選定)
第5条 指導は、全ての相談支援事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない相談支援事業者等
(2) 前年度において監査対象となった相談支援事業者等
(3) その他特に実地指導が必要と認められる相談支援事業者等
(指導方法等)
第6条 指導方法は次のとおりとする。
(1) 指導通知 指導対象となる相談支援事業者等(以下「対象事業者」という。)を決定したときは、指導の日の30日以前に指定特定相談支援事業者等実地指導通知書によりあらかじめ対象事業者に対し通知するとともに、対象事業者は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指導調書(以下「指導調書」という。)及び添付書類を指導の日の10日以前に提出するものとする。
(2) 指導方法 指導調書等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行う。
(3) 指導体制 指導を行う者は、2人以上の班を編成し、原則として班長は係長職以上とする。
(4) 指導結果の通知 指導の結果については、原則として実地指導を行った日から30日以内に指定特定相談支援事業者等実地指導結果通知書により通知する。
(5) 改善状況報告書の提出 実施指導の結果、文書による改善を指導した事項については、指導結果通知日から30日以内に事業改善報告書の提出を求めるものとする。
(6) 指摘に伴う自主返還措置 実施指導の結果、サービス等の内容及び相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実が認められる場合には、当該相談支援事業者等に対し、当該指摘事項にかかる自主点検を指示するものとする。なお、自主点検の結果については、事業改善報告書により報告を求めるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行うものとする。
(監査への変更)
第7条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実施指導を中止し、直ちに次条以下に規定する監査を行うことができる。なお、この場合、監査の根拠規定等について当該相談支援事業者等に口頭で説明するものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命または身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合
(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(監査の方針)
第8条 監査は、相談支援事業者等のサービス等の内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼として実施する。
(監査対象の選定基準)
第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行う。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 岩見沢市及び相談支援事業者等へ寄せられる苦情
(3) 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
(4) 実地指導において確認した事項
(監査方法等)
第10条 監査方法等は次のとおりとする。
(1) 監査実施通知 監査対象となる相談支援事業者等を決定したときは、監査日の7日以前に指定特定相談支援事業者等監査通知書により事業者に通知する。ただし、事前に通知することで適切な監査の実施に支障を生じる恐れがある場合及び第7条の規定により実施指導から監査へ変更した場合は、通知を省略するものとする。
(2) 監査方法 相談支援事業者等に対し、出頭を求め又は当該事業所に立ち入り、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じるとともに関係者に対して聞き取り調査を行うものとする。
(3) 監査体制 監査を行う者は、2人以上の班を編成し、原則として班長は課長職以上とする。
(監査後の措置)
第11条 監査後の措置は次のとおりとする。
(1) 監査結果の通知 監査の結果については、指定特定相談支援事業者等監査結果通知書により通知する。
(2) 改善報告書の提出 改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、対象事業者に対し、通知後30日以内に事業改善報告書を提出することを求める。
(3) 行政上の措置 指定基準違反が認められた場合には、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を行うものとする。
ア 勧告 事業者に、障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合、当該相談支援事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合においては、当該相談支援事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
イ 命令 相談支援事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該相談支援事業者等に対し期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令した場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該相談支援事業者等は期限内に文書により市長に報告を行うものとする。
ウ 指定の取消し等 指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該相談支援事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。
(4) 聴聞等 監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、当該相談支援事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときはこれらの規定は適用しない。
(5) 経済上の措置
ア 勧告、命令又は指定の取消し等を行った場合に、自立支援給付等の全部又は一部について、障害者総合支援法第8条第1項又は児童福祉法第57条の2第1項に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うものとする。
イ 命令又は指定の取消し等を行った場合には、原則として障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該相談支援事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(北海道への特別検査の要請)
第12条 北海道が業務管理体制の監督権者である相談支援事業者等について、指定基準違反等の内容等が第11条に規定する指定の取消し等に該当すると認められる場合は、「業務管理体制の整備等の施行について(平成24年3月30日付け障企発0330第5号・障障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)」第2の4の(2)のイ、障害者総合支援法第51条の32第3項及び児童福祉法第24条の39第3項に基づき業務管理体制の整備に関する権限行使(特別検査の実施)についてにより北海道に要請するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。