○岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金交付要綱

令和2年4月28日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、人工呼吸器、酸素濃縮器等の電気式の医療機器を使用する在宅の身体障がい者(児)及び難病患者等(以下「障がい者等」という。)が、災害時でも日常生活を継続する上で必要となる非常用電源装置等(以下「対象用品」という。)の購入に係る費用の全部又は一部を助成することにより、障がい者等が安心して日常生活を送ることができる環境づくりに資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内で在宅生活を営む者

(2) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、呼吸器機能障害のあるもの

 北海道が実施する在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業の対象者

 生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用する障がい者等で市長が特に必要と認めるもの

(届出事業者)

第3条 助成対象者から対象用品の購入を受注する者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金事業者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 岩見沢市内で事業を営んでいること。ただし、医療機器に付随する機器で市内に事業者がない等市長が特別の事情があると認める場合を除く。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 対象用品の修理を行うこと。

(4) 事業主又は団体の役員が岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。

(対象用品の種目及び性能並びに対象用品の購入に要する費用の助成限度額)

第4条 対象用品の種目及び性能並びに対象用品の購入に要する費用の助成限度額については、別表1に定めるとおりとする。ただし、国、都道府県その他各種団体等が実施する助成事業により補助の対象となっているものを除く。

2 対象用品の購入に要する費用の助成限度額内であれば、複数個を同時に購入することができる。

(費用負担)

第5条 助成を受ける障がい者等は、別表2の所得区分に基づき、対象用品の購入に要する費用の一部を負担するものとする。

2 対象用品の購入に要する費用が別表1に掲げる対象用品の購入に要する費用の助成限度額を上回るときは、前項の自己負担額に加え、購入に要する費用と対象用品の購入に要する費用の助成限度額の差額についても負担するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、対象用品の購入を行う前に、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号に規定する書類について、公簿等で確認できるときは、省略することができる。

(1) 対象用品の見積書

(2) 対象用品の仕様書

(3) 別表2の所得区分を確認することができる書類

(4) 第2条第2号アからまでのいずれかに該当していることを証する書類

 呼吸器機能障害であることを確認することができる身体障害者手帳

 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証等の写し

 日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用していることを証する医師の診断書等

2 前項の申請は、助成対象者1人につき1回を上限とする。

3 対象用品の購入に要する費用の助成限度額内であれば、複数個を同時に申請することができる。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金交付券(様式第4号)(以下「交付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、助成金の不交付を決定したときは、申請者に対し、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(決定内容の変更)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、当該決定内容の一部を変更する場合は、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金変更申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金変更承認通知書(様式第7号)により、変更を承認しないときは、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金変更不承認通知書(様式第8号)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成決定者は、対象用品の購入後30日以内に、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金請求書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。

(1) 交付券

(2) 対象用品の領収書

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、請求書を受け取った日から30日以内に交付券に記載された助成額を、助成決定者に対し支払うものとする。

(代理受領による助成金の請求)

第10条 助成決定者と事業者の間で、助成金の請求及び受領に係る委任がなされているときは、前条の規定にかかわらず、事業者が助成決定者に代わって助成金の請求及び受領を行うことができる。

2 前項の規定により助成金の請求及び受領を行う事業者は、交付券に記載された助成決定者が負担すべき額を徴収のうえで対象用品の引渡しを行うとともに、助成決定者から受領印が押印された交付券及び岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金委任状(様式第10号)を引き受けなければならない。

3 第1項の規定により事業者が助成金を請求するときは、引渡しを受けた交付券及び委任状を添付して市長に請求するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは、請求書を受け取った日から30日以内に交付券に記載された助成額を、事業者に対し支払うものとする。

5 前項の規定による支払いがあったときは、助成決定者に対して助成金の交付があったものとみなす。

(対象用品の管理)

第11条 助成決定者は、本事業による助成を受けて購入した対象用品を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 助成決定者は、発電機やポータブル電源等を外付けの専用バッテリーに充電してから使用する等の対象用品の適正な管理に努めるとともに、維持に要する経費を負担しなければならない。

3 対象用品を使用したことによる各医療機器等の故障、不具合等の責任を市長は一切負わない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条に規定する取消しをしたときは、岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該助成決定者に通知し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(令和3年10月15日告示第196号)

告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表1(第4条、第5条関係)

対象用品の種目及び性能並びに対象用品の購入に要する費用の助成限度額

対象用品の種目

性能要件

対象用品の購入に要する費用の助成限度額

正弦波インバーター発電機

障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機

120,000円

ポータブル電源(蓄電池等)

障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置又は保有する医療機器に使用可能な予備バッテリー等

カーインバーター

障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、自動車からの電気を変換及び供給する装置

備考

上記対象用品の購入に要する費用の助成限度額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を含む。

別表2(第5条、第6条関係)

費用負担基準

所得区分

自己負担額

生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

1割

(購入費用が対象用品の購入に要する費用の助成限度額を上回るときは、対象用品の購入に要する費用の助成限度額の1割)

備考

1 この表において「市町村民税」とは、地方税法に定める市町村民税をいう。

2 この表において「世帯」とは、障がい者等が属する住民基本台帳上の世帯をいう。ただし、障がい者等本人が18歳以上の場合は、本人及び配偶者に限る。

3 所得区分における市町村民税の課税・非課税の判定は、申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の課税状況によるものとする。

4 自己負担額を算出するに当たり、購入費用に1割を乗じて得た額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

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(令3告示196・一部改正)

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(令3告示196・一部改正)

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岩見沢市障がい者等の災害対策支援事業助成金交付要綱

令和2年4月28日 告示第88号

(令和3年10月15日施行)