○岩見沢市創業支援補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内において新たに創業する者を支援するため、創業に要する経費に対して補助金を交付し、もって地域内経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で創業しようとする者で募集要項により定める要件を満たす者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が、創業するまでの事業で募集要項により定める要件を満たす事業とする。

(補助金交付額)

第4条 補助金は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

2 補助金交付額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(令6告示43・一部改正)

(創業計画の認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第3条に規定する補助の対象となる事業の開始30日前から開始30日後までに、創業支援補助金に係る創業計画認定申請書に事業計画書及び収支計画書を添えて市長に提出し、その創業計画が適当である旨の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し当該創業計画の認定が適当と認めるときは、創業支援補助金に係る創業計画認定書を当該申請者に交付するものとする。

(認定計画の変更)

第6条 第5条第2項の規定により創業計画の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定に係る創業計画(以下「認定計画」という。)に記載された事項のうち次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに市長の認定を受けなければならない。

(1) 事業又は業種

(2) 事業に係る補助対象経費(変更額が変更後の補助対象経費の20パーセント以内の変更又は50万円以内の変更の場合を除く。)

(3) その他認定計画の遂行に重大な影響を与える事項

2 前項の規定により認定計画の変更の認定を受けようとする者は、創業支援補助金に係る創業計画変更認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合においては、第5条第2項の規定を準用する。

(令6告示43・一部改正)

(認定の辞退)

第7条 認定者は、認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該補助金の交付の申請をしないことが明らかになったときは、速やかに認定辞退届を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 認定者は、認定計画に従って当該事業を完了し創業をしたときは、創業支援補助金交付申請書に事業実績報告書及び収支報告書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、交付申請があったときは、これを審査し補助金を交付することが適当と認めるときは、額を確定し、創業支援補助金交付決定書を認定者に交付するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する通知を受けた後、創業支援補助金請求書を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 消費者の安全、利益等を損なうような行為があったとき。

(4) 補助金の交付を受けるまでの間に補助事業を縮小し、休止し、又は廃止したとき。

(5) 補助事業を完了してから2年以内に営業を停止したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

(廃止等の届出)

第13条 補助事業者は、前条第4号または第5号に該当するときは、その旨を記載した書面により速やかに市長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助事業者に対し営業状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(関係書類の整備及び保存)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 補助金等の交付の申請、決定等に関しこの要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日の前日までに第5条第2項の規定により認定を受けた創業計画についてはなお、従前の例による。

岩見沢市創業支援補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)