○岩見沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第25条の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で職務の性質に応じて任命権者が定める。
2 会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分を越えない範囲内で、職務の性質に応じて任命権者が定める。
2 前項の規定により新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の振替等による前の勤務日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数(任命権者が定める時間を割り振る場合は、勤務時間のうち任命権者が定める時間とする。)でなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ないと認められるときは、週休日の振替等は、当該週休日の前後8週間以内において行うものとする。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(休日)
第7条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
2 任命権者は、前条第1項に規定する勤務することを要しない日(以下「休日」という。)である勤務日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日の後8週間以内で、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の勤務時間が割り振られている勤務日(休日及びこの項により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
3 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、当該代休日には特に勤務を命ぜられる場合を除き、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。
(年次有給休暇)
第8条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、1年ごとにおける休暇とし、その日数は別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が必要があると認めたときは、会計年度任用職員の任用形態に応じ、年次有給休暇を与えることができる。
3 前2項の年次有給休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1週間当たりの勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 継続勤務期間 | ||||||
任用時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日以上217日未満 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日以上169日未満 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日以上121日未満 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日以上73日未満 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
1 継続勤務期間とは、任用が始まる日の属する月の1日から年次有給休暇を付与する日の前日までの期間をいう。
2 1週間当たりの通常の勤務時間が30時間以上である会計年度任用職員には、1週間当たりの勤務日数を5日とみなして、この表を適用する。
3 継続勤務期間が1年以上の場合で、年次有給休暇を付与する日前1年間の勤務した日が全勤務日数の8割未満であるときは、年次有給休暇を付与しない。
4 任用が始まる日が月の初日以外の日である者の年次有給休暇は、勤務を開始した月の1日に勤務を開始したものとみなして、この表を適用する。
5 任用時欄は、6か月以上の任用期間がある会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第9条関係)
(令4規則2・令4規則28・令5規則18・令6規則14・一部改正)
項 | 事項 | 期間 |
1 | 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
2 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、国会、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
3 | 地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失又は損壊した場合 | 必要と認められる期間 |
4 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難と認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して退勤途上における身体の危険を回避するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
6 | 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 別表第3に定める親族別の期間内において必要と認められる期間 |
7 | 結婚の場合又は市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行う場合 | 5日以内 |
8 | 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 6月から10月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
9 | 会計年度任用職員の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーをいう。以下同じ。)が分娩の場合 | 2日以内 |
10 | 6週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 | 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
12 | 会計年度任用職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
13 | 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日)において5日(当該通院等が体外受精・顕微授精その他の市長が定める不妊治療にかかるものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 | 特別の理由がある場合 | 必要と認められる期間 |
別表第3(第9条関係)
(令5規則18・一部改正)
親族 | 期間 |
配偶者等 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承認を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承認を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者等又は配偶者等の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者等又は配偶者等の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者等 | 1日 |
別表第4(第9条関係)
(令4規則2・全改、令4規則11・令5規則18・令6規則14・一部改正)
項 | 事項 | 期間 |
1 | 生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回(各30分以内) |
2 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) |
3 | 配偶者等、父母、子及び配偶者等の父母等の介護等を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
4 | 配偶者等、父母、子及び配偶者等の父母等の介護等を行う会計年度任用職員が、会計年度任用職員の申出に基づき、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該要介護者ごとに、3回を越えず、かつ、通算して93日を超えない範囲で指定する期間内において必要と認められる期間 |
5 | 配偶者等、父母、子及び配偶者等の父母等の介護等を行う会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を越えない範囲内で必要と認められる期間 |
6 | 女子の会計年度任用職員が生理日における終業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
7 | 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
8 | 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない場合 | 必要と認められる期間 |
9 | 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
10 | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
備考
2 第4項の休暇の対象となる会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものとする。
4 第9項の休暇の対象となる会計年度任用職員は、6か月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6か月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。