○岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付要綱
令和元年10月4日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う岩見沢市UIJターン促進支援事業に係るUIJターン促進支援助成金(以下「助成金」という。)の交付について、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(平成31年雇労第1404号。以下「道要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 単身の場合 60万円
(2) 2人以上の世帯(以下「世帯」という。)に属する者の場合 100万円
(令3告示214・一部改正)
(対象者要件)
第3条 助成金の交付対象者は、道要領第5の1(1)アの要件を満たし、かつ、イ、ウ又はエのいずれかの要件を満たす者とする。ただし、道要領第5の1(1)ア(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村」及びc中「転入先の市町村」とあるのは「岩見沢市」と読み替えるものとする。
2 前項に掲げる者で、世帯向けの金額を申請する場合は、道要領第5の1(1)オの要件を満たさなければならない。
(令3告示214・一部改正)
(交付の申請)
第4条 前条に定める要件(道要領第5の1(1)ア(イ)b、イ(ア)d及びイ(イ)bを除く。)に該当し、助成金の申請を予定している者は、岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付予備登録申請書を市長に提出するものとする。
2 助成金の申請者は、前条の要件を全て満たした場合は岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 道要領第5の1(1)イ(ア)及び(イ)の場合にあっては、就業証明書(就職・専門人材用)、同要領第5の1(1)エの場合にあっては、就業証明書(テレワーク用)
(2) 道要領第5の1(1)ウの場合にあっては、北海道の地域課題解決型起業支援金交付規程(令和元年5月27日決定)第9条第1項に規定する地域課題解決型起業支援金交付決定通知書
(3) 本人確認書類
(4) 対象者要件を満たすことを証する書類
(5) 世帯向けの金額を申請する場合にあっては、道要領第5の1(1)オの要件に該当することを証する書類
(令3告示214・一部改正)
(交付決定等の通知)
第5条 市長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、速やかに岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 審査の結果、助成金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可能である場合は、その旨を岩見沢市UIJターン促進支援助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条第1項の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、岩見沢市UIJターン促進支援助成金請求書を市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、交付決定者に対し、請求書の提出から3か月以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が助成金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付決定通知書再交付願(以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付決定通知書[再交付]により通知し、申請者に交付する。
(事業の遂行)
第9条 交付決定者は、助成金の決定の内容及びこれに付した条件を遵守するとともに、助成金の適切な使用を確認するために市長が必要と認めるときには、関係書類の提出、立入調査等に応じなければならない。
(返還請求)
第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、助成金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び岩見沢市が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 助成金の申請日から3年未満の間に岩見沢市から転出した場合
ウ 助成金の申請日から1年以内に助成金の要件を満たす職を辞した場合
エ 北海道の地域課題解決型起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
助成金の申請日から3年以上5年以内に岩見沢市から転出した場合
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、北海道と岩見沢市が協議して定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和3年11月11日告示第214号)抄
告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。この場合において、令和3年4月1日より前に岩見沢市に転入した者については、改正後の岩見沢市UIJターン促進支援助成金交付要綱第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。