○岩見沢市高齢者・障がい者見守り支援事業実施要綱

平成31年4月9日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者・障がい者により構成される低所得者に対し、自宅で安心して生活ができる環境を確保することを目的とした見守りサービスの利用に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病弱な者 次のいずれかに該当する者をいう。

 緊急時に機敏に行動することが困難な者

 転倒後、自力で起き上がることが困難な者

 電話等により自ら救命要請を行うことが困難な者

(2) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けた者のうち肢体不自由者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳A判定の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

(3) 世帯 住居を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

(4) 緊急通報サービス 高齢者・障がい者が急病、災害等の急を要する状態となった場合において、迅速かつ適切な対応を図るため、次の要件を満たすサービスをいう。

 緊急事態を簡単な操作及び煙センサー等により自動的に受信センターに通報することが可能な緊急通報装置の設置

 看護師などの専門職による、常時応答が可能な相談対応

 駆けつけサービスの提供

(5) 指定事業者 緊急通報サービスを提供する事業者であって、その適切な運用が可能であるものとして市長と協定を締結したものをいう。

(助成対象世帯)

第3条 助成の対象世帯は、岩見沢市内に住所を有する生活保護受給世帯又は助成を受けようとする年度分の市民税が非課税の世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、転入等により市内に居住することになった者については、前住所地等における市町村民税の課税状況によるものとする。

(1) 65歳以上の病弱な者のみで構成される世帯

(2) 重度障がい者のみで構成される世帯

(3) 重度障がい者及び60歳以上の病弱な者のみで構成される世帯

(4) 前各号に準じる状態と市長が認める世帯

(助成の対象となる経費及び助成金の額)

第4条 緊急通報サービスの利用に要する費用のうち助成の対象となる経費及び助成金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助成の対象は、緊急通報サービスの利用に要する費用のうち、設置等に係る費用及び1か月当たりの緊急通報サービスの利用に係る費用とする。

(2) 助成金の額は、別表1で定める額とする。

(3) 年度途中に別表1で定める区分に変更が生じた場合は、その月の翌月分の助成金から、区分変更後の助成額上限を適用する。

(利用の申請)

第5条 利用の決定を受けようとする世帯は、岩見沢市高齢者・障がい者見守り支援事業利用申請書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、利用申請書による提出があったときは、その内容を審査のうえ利用の可否を決定し、岩見沢市高齢者・障がい者の見守り支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、岩見沢地区消防事務組合及び指定事業者にその旨を通知するものとする。

(助成の申請)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、助成金交付請求及び助成金の受け取りに関する権限を指定事業者に委任する旨を記載した岩見沢市高齢者・障がい者の見守り支援事業助成申請書(以下「助成申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第8条 市長は、助成申請書による提出があったときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、岩見沢市高齢者・障がい者の見守り支援事業助成決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、月額利用料のうち、第4条第2号に規定する助成金の額を差し引いた額を当該指定事業者に対し支払わなければならない。

(助成金の支払等)

第10条 指定事業者は、第2条第1項第5号の協定により定めた期間の終了後速やかに、助成金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、指定事業者に対し助成金を支払うものとする。

3 前項の規定による指定事業者への助成金の支払があったときは、利用者に対し助成金を支払ったものとみなす。

(変更の届出)

第11条 利用者又は利用者の親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用申請書及び助成申請書を市長に再提出しなければならない。

(1) 利用申請書又は助成申請書に記載した事項に変更があり、継続して利用を希望するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(廃止の届出)

第12条 利用者又は利用者の親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに岩見沢市高齢者・障がい者見守り支援事業廃止届を市長に提出しなければならない。

(1) この要綱で定める対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡又は市外へ転出したとき。

(3) 利用者が福祉施設等へ入所又は医療機関へ長期入院したとき。

(4) 緊急通報サービスを利用する必要がなくなったとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(助成の決定の取り消し及び返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付された助成金に相当する金額の返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(特例措置)

2 第3条に規定する助成対象世帯(市民税非課税世帯に限る。)のうち、この要綱の施行の際、現に岩見沢市緊急通報装置貸与事業運営要綱(平成7年訓令第5号)に基づき緊急通報装置の貸与を受けている者で、この要綱に規定するサービスを令和元年度中に利用するものに対しては、第4条の規定にかかわらず、令和元年度に限り月額3,000円を上限として助成する。

(令元告示93・一部改正)

改正文(令和元年6月28日告示第93号)

告示の日から施行する。

別表1(第4条関係)

助成金の額

対象経費

区分

助成額上限

設置等に係る費用

(初期費用)

生活保護受給世帯

市民税非課税世帯

1回5,500円

1か月当たりの緊急通報サービスの利用に係る費用(月額利用料)

生活保護受給世帯

月額3,000円

市民税非課税世帯

月額2,000円

岩見沢市高齢者・障がい者見守り支援事業実施要綱

平成31年4月9日 告示第48号

(令和元年6月28日施行)