○岩見沢市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月1日
条例第10号
(設置目的)
第1条 岩見沢市が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、岩見沢市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 国から岩見沢市に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、基金として一般会計歳入歳出予算で定められた額
(2) 基金から生ずる収入
(3) 基金を原資とする施策によって生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする施策によって生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する施策の財源に充てるために処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和元年7月1日から施行する。