○岩見沢市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市長は、聴覚検査の実施を実施機関に委託することができる。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳(昭和24年法律第8号)に基づき岩見沢市の住民基本台帳に記録されている新生児又は特別な事情があると認められる生後1か月以内の乳児とする。
(検査の実施)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)、又は市長が該当すると認める検査方法とする。
(助成額)
第5条 助成の額は、初回検査及び確認検査にかかった費用(以下「検査料」という。)とし、3,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を上限とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は対象となる児の保護者に新生児聴覚検査受診票を交付する。
(受診方法)
第7条 新生児聴覚検査を受けようとする者の保護者等は受診票を委託医療機関に提出しなければならない。
(費用の請求)
第8条 委託医療機関は毎月の聴覚検査費用を翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(助成の申請)
第10条 委託医療機関以外で検査を実施し、検査料の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、検査実施後3か月以内に市長に申請するものとする。
(1) 検査料に係る領収書
(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。