○岩見沢市男女共同参画実践プラン推進委員会設置要綱

平成31年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市男女共同参画実践プラン推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の男女共同参画社会の実現に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、推進委員会を設置する。

(所掌事項)

第3条 推進委員会は、男女共同参画社会の実現を目指し、次に掲げる事項について協議する。

(1) いわみざわ男女共同参画実践プランの策定に関すること。

(2) いわみざわ男女共同参画実践プランの推進及び施策の成果の評価に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の実現のために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(3) 関係団体から推薦を受けた者

(4) その他市長が適当と認める者

3 前項第2号に掲げる委員の数は、2人以内とする。

4 委員の総数に占める男女の割合は、いずれも10分の4以上になるように努める。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 推進委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、市民環境部市民連携室において行う。

(令3告示50・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第50号)

令和3年4月1日から施行する。

岩見沢市男女共同参画実践プラン推進委員会設置要綱

平成31年3月27日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 市民連携室
沿革情報
平成31年3月27日 告示第27号
令和3年3月31日 告示第50号