○岩見沢市高齢者世帯等冬のくらし支援事業実施要綱
平成30年7月27日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、除排雪作業を自力で行うことが困難な高齢者等により構成される低所得世帯に対する、冬の暮らしの支援について、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 当該年度の末日時点で70歳以上の者をいう。
(2) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 世帯 住居を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
(対象世帯)
第3条 助成の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件を全て満たす世帯とする。
(1) 岩見沢市内に住所を有する世帯
(2) 一戸建て住宅に居住する世帯
(3) 助成を受けようとする年度分の市町村民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯
(4) 自力での除排雪作業が困難な世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
ア 高齢者のみで構成される世帯
イ 障がい者がいる世帯、又は身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を交付手続中の者がいる世帯
ウ 病気又はけがにより除排雪作業が困難な世帯
エ その他市長が必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給世帯は、助成の対象としない。
(令元告示138・令5告示162・一部改正)
(助成目的等)
第4条 助成の目的及び助成の対象となる作業は、次の各号に定めるところによる。
(1) 雪下ろし助成
積雪による家屋の倒壊、高齢者等の雪下ろしによる転落事故の防止等を目的とするものであり、助成の対象となる作業は、次のとおりとする。
ア 事業者が行う家屋の雪下ろし及び雪下ろしに付随して発生した運搬排雪に係る作業
イ 家屋の屋根からの落雪により日常生活に支障が生じる場合における、事業者が行う運搬排雪に係る作業
(2) 間口除雪助成
道路除雪後の間口の置き雪等の処理に対する支援を目的とするものであり、助成の対象となる作業は、次のとおりとする。
ア 事業者が行う道路除雪後の間口の置き雪等の処理及び自宅敷地内で処理できなくなった場合の運搬排雪に係るシーズン契約による作業
(3) 定期排雪助成
自力で行う除雪作業等に付随して発生した運搬排雪に対する支援を目的とするものであり、助成の対象となる作業は、次のとおりとする。
ア 事業者が行う運搬排雪に係るシーズン契約(10回以上の運搬排雪を取り決めたもの)による作業(ただし、特別な事情により、事業者と10回以上の運搬排雪を取り決めることができない対象世帯に関しては、個別に実態を把握し助成の要否を判断する。)
(令元告示138・一部改正)
(助成額等)
第5条 助成額及び助成回数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 雪下ろし助成
ア 助成額は、前条第1号に掲げる作業に係る費用の2分の1とする。ただし、1回の助成額が2万円を超える場合は、2万円を限度とする。
イ 助成回数は、同一年度で2回以内とする。
(2) 間口除雪助成
ア 助成額は、前条第2号に掲げる作業に係る費用の3分の1とする。ただし、1回の助成額が2万円を超える場合は、2万円を限度とする。
イ 助成回数は、同一年度で1回までとする。
(3) 定期排雪助成
ア 助成額は、前条第3号に掲げる作業に係る費用の3分の1とする。ただし、1回の助成額が1万5千円を超える場合は、1万5千円を限度とする。
イ 助成回数は、同一年度で1回までとする。
2 前項の間口除雪助成と定期排雪助成はどちらか一方のみとし、両方の組み合わせはできないものとする。
3 第1項各号に掲げる助成額は、千円未満を切り捨てる。
(令元告示138・一部改正)
(利用者登録)
第6条 助成の交付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、毎年度、あらかじめ、高齢者世帯等冬のくらし支援事業利用者登録申請書兼同意書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査した上で、高齢者世帯等冬のくらし支援事業利用者登録(不登録)決定通知書により、その結果を申請者に通知するものとする。
(令元告示138・一部改正)
(交付申請及び請求)
第7条 利用者は、高齢者世帯等冬のくらし支援事業交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 雪下ろし助成
ア 事業者が発行した契約書又は請書及び作業完了後に事業者へ支払いしたことを証明する書類の写し
イ 現場の写真(実施前後のもの各1枚)
(2) 間口除雪助成
ア 事業者が発行した契約書又は請書及びシーズン終了後に事業者へ支払いしたことを証明する書類の写し
イ 現場の写真(期間中いずれかの日における実施前後のもの各1枚)
(3) 定期排雪助成
ア 事業者が発行した契約書又は請書及びシーズン終了後に事業者へ支払いしたことを証明する書類の写し
イ 現場の写真(期間中いずれかの日における実施前後のもの各1枚)
(令元告示138・旧第7条繰下・一部改正、令5告示162・旧第8条繰上・一部改正)
(交付決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により書類を受理したときは、その内容を審査した上で、高齢者世帯等冬のくらし支援事業交付(不交付)決定兼額の確定通知書により、その結果を申請者に通知するものとする。
(令元告示138・旧第8条繰下・一部改正、令5告示162・旧第9条繰上)
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令元告示138・旧第9条繰下、令5告示162・旧第10条繰上)
(1) 岩見沢市競争入札参加資格者名簿に登録されている事業者であり、次に掲げる条件を全て満たす者
ア 労働者災害補償保険に加入していること。
イ 請負業者賠償責任保険に加入していること。
ウ 市内に本店、支店、営業所等を有していること。
(2) 前号に該当しない者であって、次に掲げる条件を全て満たす者
ア 登記事項証明書(法人の場合)、個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は確定申告書の写し(個人の場合)等の事業の実在を証明できる書類を提出することができること。
イ 市税の滞納がないこと。
ウ 労働者災害補償保険に加入していること。
エ 請負業者賠償責任保険に加入していること。
オ 市内に本店、支店、営業所等を有していること。
2 事業者は、対象作業を実施した際に生じる除雪後の雪を、利用者の敷地内において堆雪すること、又は運搬排雪により適切に処理するものとする。
3 事業者は、前項の規定について、契約書等により利用者に明示しなければならない。
(令元告示138・旧第10条繰下・一部改正、令4告示164・一部改正、令5告示162・旧第11条繰上)
(事務の委託)
第11条 市長は、前条に掲げる事業者の要件の確認及び事業者の登録等に関する事務を岩見沢土木事業協同組合に委託することができる。
(令元告示138・旧第11条繰下、令5告示162・旧第12条繰上)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令元告示138・旧第12条繰下、令5告示162・旧第13条繰上)
附則(平成30年7月27日告示第128号全部改正)
この要綱は、告示の日から施行する。
改正文(令和元年8月27日告示第138号)抄
令和元年9月2日から施行する。
改正文(令和4年8月29日告示第164号)抄
令和4年9月1日から施行する。
改正文(令和5年8月31日告示第162号)抄
令和5年9月1日から施行する。