○岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付要綱

平成30年7月5日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、事業者に求められる社会的障壁の除去に係る必要かつ合理的な配慮について、その提供に要する費用の一部を助成することにより、事業者が合理的な配慮の提供を行いやすいように支援し、もって障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第2条第7号に規定する事業者のうち、岩見沢市内において、飲食、物販、医療など、不特定多数の者が利用する事業所等を有すること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 事業主又は団体の役員が岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。

(4) この補助金を利用したことを公表することに同意すること。

(届出事業者)

第3条 補助対象者から、別表に掲げるコミュニケーションツールの作成又は物品の購入を受注する者は、あらかじめ、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金事業者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書を提出する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 岩見沢市内で事業を営んでいること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 事業主又は団体の役員が岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、スロープ等の調整を伴う物品の購入を受注する場合にあっては、第1項の届出書の提出を要しないものとする。

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象者が岩見沢市内において行う合理的な配慮の提供に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、国、都道府県その他各種団体等が実施する補助事業により補助の対象となっているものを除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の全額とする。ただし、別表に掲げる補助限度額を上限に予算の範囲内で交付するものとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象経費が分かるもの

(2) 対象経費の仕様が分かるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、別表に掲げる区分ごとに、1年度に1回を上限とする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合には、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により、変更を承認しないときは、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金変更不承認通知書(様式第7号)により、当該補助決定者に通知するものとする。

(完了の報告)

第9条 補助決定者(前条第2項の規定により変更の承認を受けた補助決定者を含む。)は、コミュニケーションツールの作成又は物品の購入後30日以内に、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金完了報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 納品書の写し

(2) 領収書の写し

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 市長は、前条の完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、補助決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、速やかに岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金請求書(様式第10号)により、市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けて作成又は購入した物品を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条に規定する取消しをしたときは、岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該補助決定者に通知し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

2 その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(令和3年10月15日告示第194号)

告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

区分

対象経費

補助限度額

コミュニケーションツール作成費

点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費その他の障がい者に合理的な配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費

50,000円

物品購入費

筆談ボード、簡易スロープその他の障がい者に合理的な配慮が容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費

100,000円

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(令3告示194・一部改正)

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(令3告示194・一部改正)

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(令3告示194・一部改正)

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岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付要綱

平成30年7月5日 告示第117号

(令和3年10月15日施行)