○岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業補助金交付要綱
平成30年7月5日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、事業者に求められる社会的障壁の除去に係る必要かつ合理的な配慮について、その提供に要する費用の一部を助成することにより、事業者が合理的な配慮の提供を行いやすいように支援し、もって障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 法第2条第7号に規定する事業者のうち、岩見沢市内において、飲食、物販、医療など、不特定多数の者が利用する事業所等を有すること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 事業主又は団体の役員が岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
(4) この補助金を利用したことを公表することに同意すること。
(1) 岩見沢市内で事業を営んでいること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 事業主又は団体の役員が岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象者が岩見沢市内において行う合理的な配慮の提供に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、国、都道府県その他各種団体等が実施する補助事業により補助の対象となっているものを除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の全額とする。ただし、別表に掲げる補助限度額を上限に予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 対象経費が分かるもの
(2) 対象経費の仕様が分かるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 納品書の写し
(2) 領収書の写し
3 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けて作成又は購入した物品を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。
2 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
改正文(令和3年10月15日告示第194号)抄
告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
区分 | 対象経費 | 補助限度額 |
コミュニケーションツール作成費 | 点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費その他の障がい者に合理的な配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費 | 50,000円 |
物品購入費 | 筆談ボード、簡易スロープその他の障がい者に合理的な配慮が容易に提供できるようにするための物品の購入に係る経費 | 100,000円 |
(令3告示194・一部改正)
(令3告示194・一部改正)
(令3告示194・一部改正)