○防災活動支援補助金要綱

平成30年3月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 住民自らの手による自主防災活動を支援し、地域における自助・共助の取り組みを推進することを目的として、「防災活動支援補助金」(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業)

第2条 補助金の対象となる事業は防災・減災を推進するためのセミナー・研修会・学習会・訓練などの実施、自主防災を進めるために必要となる資機材等の購入や防災に関する資格の取得など前条で規定する趣旨に基づく事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 専ら営利を目的とする活動と認められるとき

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある活動と認められるとき

(3) 政治的、宗教的又は主義主張の浸透を目的とする活動と認められるとき

(令2告示78・全改)

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、岩見沢市内に居住する者又は活動する団体等で、団体にあっては、一定の規約を有し、代表者が明らかであること。

(令2告示78・全改)

(補助の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める事業を行うために必要な経費とする。

(令2告示78・全改)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は対象経費の合計額とし、限度額は別に定める。

(令2告示78・全改)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 防災活動支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 上記のほか、市長が必要と認める書類

(令2告示78・全改)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、防災活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは、防災活動支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令2告示78・全改)

(申請内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、当該補助の対象となった活動内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ防災活動支援補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、別に定める変更については、この限りではない。

2 市長は、防災活動支援補助金変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を認める場合は、防災活動支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知する。

(令2告示78・全改)

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から14日を経過した日又は補助金の交付を決定した会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 防災活動支援補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 上記のほか、市長が必要と認める書類

(令2告示78・全改)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の防災活動支援補助金実績報告書の提出を受けた場合は、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に該当するものであるかどうかを検査し、該当すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災活動支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(令2告示78・全改)

(補助金の支払)

第11条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。

2 補助の交付決定を受けた者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、防災活動支援補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示78・全改)

(交付決定の取り消し)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は報告が行われたとき。

(2) 事業の実施について不正な行為があったとき。

(3) 補助金対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金の交付要件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(令2告示78・全改)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条に規定する取消しをしたときは、防災活動支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付の決定を受けた者に通知し、取消し処分とした交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が概算払いされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(令2告示78・全改)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令2告示78・追加)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和2年4月13日告示第78号)

告示の日から施行する。

(令2告示78・全改)

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防災活動支援補助金要綱

平成30年3月29日 告示第47号

(令和2年4月13日施行)