○岩見沢市デマンド型乗合タクシー運行補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、路線バス等の公共交通機関を利用することが困難な市民について、日常生活に必要な移動手段を確保するため、デマンド型乗合タクシーを運行する事業者に対し補助金を交付することについて、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、岩見沢市デマンド型乗合タクシー運行に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき行われる事業とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象なる事業者(以下「補助事業者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者で、岩見沢市と前条の協定書を締結した事業者とする。
2 市長は、前条の協定書を締結しようとするときは、運行区域、運行区間、運賃、運行便数及び時刻について、岩見沢市地域公共交通活性化協議会の承認を受けなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 第2条に掲げる事業につき、1運行ごとに、その使用車両と運行区間において、道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業として運行した場合の距離制運賃相当額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎月1日から月末までを単位(以下「補助対象期間」という。)とし、補助対象経費から運賃収入及びその他の収入を差し引いた額とする。
2 市長は、前項の値が負の値となるときは、補助金を交付しない。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象期間ごとに、デマンド型乗合タクシー運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) デマンド型乗合タクシー運行実績報告書(様式第2号)
(2) デマンド型乗合タクシー予約受付簿(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2告示50・一部改正)
(令2告示50・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第50号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年10月1日告示第187号)抄
告示の日から施行する。
(令3告示187・一部改正)
(令3告示187・一部改正)
(令2告示50・全改)