○岩見沢市内部統制推進会議設置要綱

平成30年3月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市における内部統制を推進するため、岩見沢市内部統制推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 内部統制基本方針の遵守及び指示に関すること。

(2) 内部統制の推進に向けた具体的取組みの実施状況に関すること。

(3) その他内部統制の推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、市長及び岩見沢市庁議規程(平成3年訓令第13号)第2条第1号から第4号までに掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 推進会議に議長を置き、議長は、市長をもって充てる。

3 推進会議に副議長を置き、副議長は、総務部を所管する副市長をもって充てる。

4 副議長は、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第4条 推進会議は、議長が招集し、これを主宰する。

2 議長が特に必要と認める場合は、推進会議に構成員以外の職員を出席させることができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(岩見沢市内部統制機能に関する庁内検討委員会設置要綱の廃止)

2 岩見沢市内部統制機能に関する庁内検討委員会設置要綱(平成29年訓令第9号)は、廃止する。

岩見沢市内部統制推進会議設置要綱

平成30年3月27日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成30年3月27日 訓令第1号