○岩見沢市手話言語条例

平成30年3月27日

条例第2号

言語は、互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。そして、手話は、音声言語である日本語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育み、受け継いできた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられ、手話を必要とする人にとって、手話による意思疎通をしやすい環境を整備することが求められている。

そこで、岩見沢市は、手話が言語であるとの認識を市民が共有し、手話を使って安心して暮らすことのできる地域社会を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及に関し基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、市が推進する手話に関する施策を定め、手話を使いやすい環境づくりを進めることにより、ろう者を含む全ての市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解及び手話の普及は、手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が生活を営むために必要なものであること、及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを踏まえ、ろう者を含む全ての市民が互いの人格及び個性を尊重し合うことを基本として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民の手話に対する理解を深め、手話の普及を促し、手話を使いやすい環境づくりを進めるための施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、手話に対する理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、ろう者と手話その他の方法により意思疎通を図り、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

(ろう者等の役割)

第6条 ろう者及びろう者の団体は、市民の手話に対する理解を深めるための取組を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 市民の手話に対する理解を深め、手話の普及を促すための施策

(2) 手話通訳者の養成、配置及び派遣その他の手話による意思疎通を支援するための施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な施策

(財政上の措置)

第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(検討)

2 市は、この条例の施行の日から起算して5年を超えない期間ごとにこの条例の施行の状況について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

岩見沢市手話言語条例

平成30年3月27日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成30年3月27日 条例第2号