○岩見沢市不育症治療費助成事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策の一環として不育症治療を受ける夫婦(事実婚を含む。)の経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部を助成するために必要な事項を定めることを目的とする。
(令4告示79・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 不育症治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。
(2) 治療費等 不育治療に関する治療費及び検査料のうち、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等治療に関係のない費用等を除いたものをいう。
(対象者等)
第3条 この要綱に基づく助成の対象となる夫婦は、次の全ての要件に該当する者とする。
(1) 原則として夫婦のいずれかが、申請日の1年前から申請日までの間において引き続き岩見沢市に住所を有すること。ただし、転勤・移住等により夫婦がともに岩見沢市に転入した場合はこの限りではない。
(2) 夫婦のいずれも市税及び国民健康保険料の滞納がない者
(3) 他の市区町村において、不育症治療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける見込みのない者
(4) 北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者
2 助成の対象となる治療費等は、前項各号の全ての要件を満たした日以後に受ける不育症治療とする。
(令4告示79・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1回の治療費等の自己負担額から北海道不育症治療費助成事業により受ける金額を控除した額と10万円のいずれか低い額とする。
(助成金の交付期間)
第5条 助成金の交付期間は、当該助成金の交付対象者に係る不育症治療の期間として北海道が必要と認める期間とする。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする者は、岩見沢市不育症治療費助成事業申請書に次の書類を添付して不育症治療の終了の日の属する年度内に市長に申請するものとする。
(1) 岩見沢市不育症治療費助成事業受診等証明書
(2) 不育症治療に係る領収書
(3) 事実婚関係に関する申立書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、不育症治療の終了の日の属する年度の翌年度に申請することができるものとする。
3 北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知書の写しを市長に提出した場合には、第1項の書類の添付を省略することができる。
(令3告示107・令4告示79・一部改正)
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、岩見沢市不育症治療費助成金交付・不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(令3告示107・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第9条 市長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月22日告示第107号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和4年4月21日告示第79号)抄
告示の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、適用日以後の不育症治療費の助成について適用し、同日前の不育症治療費の助成については、なお従前の例による。