○岩見沢市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年2月1日
農業委員会訓令第1号
注 平成29年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市農業委員会委員の候補者の推薦及び募集に関する規則(平成29年規則第1号)第7条の岩見沢市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、市長が任命する。
(1) 岩見沢市農政部長、並びに農政部農務課長及び農業基盤整備課長
(2) 岩見沢市農業委員会事務局長
(3) 岩見沢市農業委員会委員又は、岩見沢市農業委員会委員経験者 1名(ただし、委員候補者以外の者とする。)
(平29農委訓令2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から市長が農業委員会委員を任命する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会による評価の意見の決定は、委員の5分の4以上の出席による委員会により、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じ委員以外の者に対し、委員会の決定により会議への出席を求め、その意見を聞き、その他必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成29年8月30日農委訓令第2号)
この訓令は、平成29年8月30日から施行する。