○岩見沢市立学校の学校運営協議会に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則5・令2教委規則2・一部改正)
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(平29教委規則5・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の校区内に居住する地域住民の意見を聞くものとする。
(平29教委規則5・全改)
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(平29教委規則5・一部改正)
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について教育委員会に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(平29教委規則5・全改)
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(平29教委規則5・一部改正)
(住民参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の校区内の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(平29教委規則5・一部改正)
(組織)
第8条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(2) 対象学校の校区内の住民
(3) 対象学校校長その他の教職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(平29教委規則5・一部改正)
(任期等)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、当該協議会に係る第3条第1項の指定が取り消されたときは、解任されたものとする。
(守秘義務等)
第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をすること
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること
(3) 前各号のほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動等をすること
(平29教委規則5・一部改正)
(会長及び副会長)
第11条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、第8条第2項第3号に掲げる委員は、会長及び副会長となることができない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(平29教委規則5・一部改正)
(会議の公開)
第13条 会議は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 前号のほか、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(平29教委規則5・一部改正)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(平29教委規則5・一部改正)
(委員の解任等)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第10条の規定に反した場合
(3) 前各号のほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員にその理由を明示した書面を交付しなければならない。
(平29教委規則5・旧第16条繰上・一部改正)
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解が得られるように、必要な研修等を行うものとする。
(平29教委規則5・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平29教委規則5・旧第18条繰上)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。