○岩見沢市成年後見支援センター事業実施要綱
平成28年10月14日
健康福祉部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用することができるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護するにより、地域で安心して暮らせるよう、地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施等)
第3条 事業の実施主体は岩見沢市とする。
2 市長は、事業を実施するため、岩見沢市成年後見支援センターを設置する。
3 事業の実施については、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 市民後見人の活動支援
(4) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携及び調整
(5) 市民後見人の養成
(6) 市民後見人の監督業務
(7) その他センターの運営に関し必要な業務
(会議等の設置)
第5条 センターは、事業の適切かつ効果的な実施のため、次の会議を設置する。
(1) 岩見沢市成年後見支援センター運営協議会
(2) 岩見沢市成年後見支援センター事例検討会
(個人情報の保護)
第6条 センターは、個人情報の取扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関が作成した個人情報のガイドライン等に従うものとする。
(秘密の保持)
第7条 センターの設置者及びその役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月14日から施行する。