○岩見沢市下水道使用料等過誤納返還金支払要綱
平成29年3月16日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道使用料及び集落排水施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)の賦課誤りによって生じた過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び第2項の規定により還付不能となる下水道使用料等相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納入者に返還することにより、納入者の不利益を救済し、市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の支払対象者)
第3条 市長は、還付不能金が生じたときは、当該還付不能金に係る賦課処分の対象となった納入者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払うものとする。
(返還金の額及び範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、調定収納台帳等により算定するものとする。この場合において、算定の対象となる還付不能金は、原則として還付不能となる年度以前5年度(地方自治法第236条第1項の規定による過誤納金の還付分と通算し10年度)を限度とする。
3 前項の規定によるもののほか、調定収納台帳等又は返還対象者が所持する領収書等によって、市長が還付不能金のあることを確認できる場合には、還付不能金の算定の対象とすることができる。
4 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付があった日(当該日が明らかでないときは各納期限の日)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治25年法律第89号)第404条各項に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(令2訓令1・一部改正)
(返還金の支払通知)
第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還対象者に返還金を支払うものとする。
(未納の徴収金がある場合の取扱い)
第7条 市長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者の水道料金又は下水道使用料若しくは集落排水施設使用料につき、それぞれ納入すべき未納の徴収金があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日の翌日から当該返還金の額に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に相当する額に民法第404条各項に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(令2訓令1・一部改正)
(準用)
第9条 第4条第1項各号の額の算定及び端数の処理その他返還金の支払事務については、この要綱に別段の定めがあるものを除き、法令の規定を準用するものとする。
(水道料金の過誤納金の返還)
第10条 水道料金の賦課誤りによって生じた過誤納金のうち、民法第166条第1項の規定により還付不能となる水道料金相当額及びこれに係る利息相当額については、原則として還付不能となる年度以前5年度(下水道使用料等に係る返還金に準じ、同項の規定による過誤納金の還付分と通算し10年度)を限度として返還するものとする。
(令2訓令1・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この訓令による改正前の岩見沢市固定資産税等過誤納返還金支払要綱、岩見沢市介護保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市国民健康保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市後期高齢者医療過誤納等給付金支払要綱及び岩見沢市下水道使用料等過誤納返還金支払要綱の利息相当額に関する規定により利息相当額が生じた場合におけるその利息相当額が生ずべき債権に係る利息相当額の利率については、この訓令による改正後の岩見沢市固定資産税等過誤納返還金支払要綱、岩見沢市介護保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市国民健康保険過誤納等給付金支払要綱、岩見沢市後期高齢者医療過誤納等給付金支払要綱及び岩見沢市下水道使用料等過誤納返還金支払要綱の利息相当額に関する規定にかかわらず、なお従前の例による。