○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限について
平成28年9月26日
選挙管理委員会告示第51号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年岩見沢市選挙管理委員会告示第99号)第7条第1項の規定に基づき、平成32年10月31日までの間に交付する証票の有効期限は平成32年12月31日までとする。
平成24年9月26日付岩見沢市選挙管理委員会告示第44号は平成28年10月31日をもって廃止する。