○岩見沢市新産業創出・雇用促進支援補助金交付要綱

平成28年8月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内において先端技術産業等の成長性の高い事業を行う企業を支援するため、当該事業に要する施設及び設備の新設、増設等に対して補助金を交付し、もって本市産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。

(令2告示51・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的とし、法人格を有する団体であって、次の事項に該当しないものをいう。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の許可を要する風俗営業

(2) 市外企業 市内に本支店又は営業所等を有しない企業

(3) 情報通信技術関連事業 情報通信技術、コンピュータ、インターネット、ソフトウェア、コールセンター又はデータセンター等に関連する事業

(4) 先端技術・製造事業 先端的な技術を用いて製品等の製造を行う事業(当該製造に必要な研究開発を含む。)

(5) ベンチャー事業 新興の企業が取り組む新規性及び発展性を有する事業

(6) 人材育成・教育等研修研究関連事業 主として企業向けの人材の育成及び教育研修等を行う事業又は自然科学研究を行う事業

(7) 地域経済牽引事業 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条の承認を受けた地域経済牽引事業計画に掲げる事業

(8) 事業所等 工場、試験研究施設、教育研修施設又は事務所等の事業の用に直接使用される建物

(9) サテライトオフィス 情報通信技術を活用した業務が可能な環境が整備された企業の本社ではない事務所

(10) 被雇用者 次の要件の全てを満たす者

 雇用期間の定めがないこと。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定により雇用保険の被保険者となったことの届出が行われ、同法第9条第1項の規定により雇用保険の被保険者となったことの確認を受けていること。

 年間の給与収入が130万円以上であると見込まれること。

(令4告示53・全改)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第3号から第7号までに規定するいずれかの事業を行うために、市内で新たに事業所等を開設又は増設し(以下「新産業創出・地域経済牽引事業」という。)、かつ、次のいずれかの要件を満たす企業とする。

 新たに本市の市民を雇用する企業

 本市イントラネットワークを経由して外部通信回線と接続した通信回線を活用する事業を行う企業

 事業所の新築及び増築又は既存物件の取得又は設備機器の購入に係る投資額の総額が20億円を超える企業

(2) 市内に新たにサテライトオフィスを設置する(以下「サテライトオフィス設置事業」という。)市外企業とする。

(令4告示53・全改)

(補助金交付額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額を予算の範囲内で交付する。

(1) 新産業創出・地域経済牽引事業の補助金の額は、別表第1に定める補助対象経費の区分毎にそれぞれ補助率等を用いて算出した額(この要綱に基づく補助金の交付を既に受けたことがある企業の場合は、当該算出した額の2分の1の額とする。)の合計額又は当該事業を開始してから5年後の事業年度における当該事業により創出を計画する付加価値額のいずれか低い額とする。

(2) サテライトオフィス設置事業の補助金の額は、別表第2に定める補助対象経費及び補助率等により算定した額とする。

2 補助金交付額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(令4告示53・全改)

(事業計画の認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に規定する補助対象経費を伴う事業(以下「交付対象事業」という。)の着手前までに、事業計画認定申請書により市長に申請し、事業計画の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該事業計画の審査を行い、適当と認めるときは、事業計画認定書を当該申請者に交付するものとする。なお、当該認定書の交付は、当該事業計画に掲げる事業に対する補助金の交付を担保するものではない。

(令4告示53・全改)

(審査会の設置)

第6条 前条第2項に規定する審査を行うために岩見沢市新産業創出・雇用促進支援補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長が市職員のうちから任命する若干名をもって組織する。

3 審査会について必要な事項は、別に定める。

(令4告示53・全改)

(認定計画の変更)

第7条 第5条第2項の規定により事業計画の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定に係る事業計画(以下「認定計画」という。)に記載された事項を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合は、この限りではない。

(1) 補助対象経費の10パーセント以内の減額又は配分の変更

(2) 企業の名称、代表者及び本社所在地の変更

(3) その他軽微な変更として市長が認めるもの

2 前項の規定により認定計画の変更の認定を受けようとする者は、事業計画変更認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合においては、第5条第2項の規定を準用する。

(令4告示53・全改)

(認定の辞退)

第8条 認定者は、認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該補助金の交付の申請をしないことが明らかになったときは、速やかに認定辞退届を市長に提出しなければならない。

(令4告示53・全改)

(補助金の交付申請)

第9条 認定者は、認定計画に掲げる交付対象事業が完了したときは、新産業創出・雇用促進支援補助金交付申請書により、市長に補助金の交付を申請しなければならない。

(令4告示53・全改)

(補助金の交付決定等)

第10条 市長は、交付申請があったときは、これを審査し補助金を交付することが適当と認めるときは、額を確定し、新産業創出・雇用促進支援補助金交付決定書を認定者に交付するものとする。

(令2告示51・一部改正、令4告示53・旧第11条繰上・一部改正)

(補助金の交付等)

第11条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する通知を受けた後、新産業創出・雇用促進支援補助金請求書を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(令2告示51・一部改正、令4告示53・旧第12条繰上・一部改正)

(補助金の支払い)

第12条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(令4告示53・旧第13条繰上)

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 消費者の安全、利益等を損なうような行為があったとき。

(4) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に認定計画に係る事業を縮小し、休止し、又は廃止したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(令2告示51・一部改正、令4告示53・旧第14条繰上・一部改正)

(廃止等の届出)

第14条 補助事業者は、前条第4号に該当するときは、その旨を記載した書面により速やかに市長に届け出なければならない。

(令2告示51・一部改正、令4告示53・旧第15条繰上・一部改正)

(報告及び調査)

第15条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日から起算して5年を経過する日の属する事業年度まで、各事業年度の末日以後3か月以内に事業実施状況報告書により認定計画の実施状況を報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者に対し営業状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(令4告示53・一部改正、令4告示53・旧第16条繰上・一部改正)

(関係書類の整備及び保存)

第16条 補助事業者は、認定計画に係る事業の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。

(令4告示53・旧第17条繰上・一部改正)

(その他)

第17条 補助金等の交付の申請、決定等に関しこの要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示53・旧第18条繰上)

(平成28年8月1日告示第155号全部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの告示による改正前の岩見沢市新産業創出・雇用促進支援補助金交付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の岩見沢市新産業創出・雇用促進・創業支援補助金交付要綱の相当規定によりされた手続その他行為とみなす。

改正文(令和2年3月27日告示第51号)

令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この告示による改正前の岩見沢市新産業創出・雇用促進支援補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他行為は、この告示による改正後の岩見沢市新産業創出・雇用促進支援補助金交付要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

改正文(令和5年3月20日告示第38号)

告示の日から施行し、同日以後に事業計画の認定を行うものについて適用する。

別表第1(第4条関係)

(令5告示38・全改)

補助対象経費

補助率等

上限額

名称

内容

事業所等取得費

事業所等の新築、増築又は既設物件の取得に要する経費で、床面積が500平方メートルを超え、かつ、これに要する費用が新築又は既存物件の取得の場合は3,000万円以上、増築の場合は1,000万円以上のもの

1/2以内

3,000万円

(ただし、事業所等の増築の場合は1,500万円を上限額とする。)

設備費

事業所等に設備する総額が1,000万円以上の機器等の購入費

1/2以内

5,000万円

(ただし、事業所等取得費の補助対象となる新築又は既設物件の取得を伴わない場合は2,500万円を上限額とする。)

賃貸料

新たに開設する事業所等の賃貸料(最初の賃貸料を支払った日から3年を限度とする期間の賃貸料)で月額25万円以上のもの

1/3以内

2,500万円

人材育成・教育研修費

事業の実施に伴い、操業を開始した日から3年を経過する日までに新たに本市の市民を3名以上雇用した場合における、当該新規雇用者に対する研修等の期間における賃金及び人材育成、教育研修に要する費用

補助対象経費の10/10以内又は新規雇用者1名あたり30万円のうちいずれか少ない額

2,000万円

市通信回線使用料

本市通信回線接続料及び電話回線使用料(一般事務の用途に供する通信回線及び電話回線に係る費用を除く。)で、通信・電話回線の使用を開始した日から3年を限度とする期間の通信回線接続料

通信回線接続料

1/2以内

電話回線使用料

1/3以内

1,500万円

固定資産税相当額

事業所等取得費又は設備費の補助対象となる固定資産及びその敷地である土地(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受けないものであって、取得の日から起算して1年以内に建設の着手をしたものに限る。)に対して最初に課される年度から3年を限度とする期間の固定資産税相当額

10/10以内

1,000万円

※設備費と賃貸料はいずれか1つを対象とするものとする。

別表第2(第4条第1項第2号関係)

(令4告示53・追加)

補助対象経費

次に掲げる経費でその合計額が20万円以上のもの

(1) 整備費(建物の新増築、既存物件の取得、賃貸物件の改修等、サテライトオフィスの整備に要する経費)

(2) 設備費等(サテライトオフィスで使用する設備及び備品の取得に要する経費)

補助率等

1/2以内

ただし、30万円に新たに雇用した本市の市民の数に30万円を乗じた額を加算した額を上限とする。

岩見沢市新産業創出・雇用促進支援補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第155号

(令和5年3月20日施行)