○岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業実施要綱
平成28年7月7日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の木造住宅の耐震診断、耐震改修工事及び耐震建替え(以下「耐震改修等」という。)を行う者に対し、その費用の一部を助成することにより、木造住宅の耐震化の促進を図り、地震に強い街づくりを推進し、市民の安全と安心を守ることを目的とする。
(令2告示47・一部改正)
(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を評価する診断で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法によるもの
イ アに掲げる方法と同等以上と認められる診断
(2) 耐震診断員 次のいずれにも該当する耐震診断を行う者をいう。
ア 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有すること。
イ 市内に主たる事業所を置く建築士事務所(建築士法第23条第1項の建築士事務所をいう。)に所属していること。
ウ 一般社団法人北海道建築士事務所協会空知支部の会員であること。
(3) 耐震改修工事 別表第1に規定する対象工事をいう。
(4) 耐震建替え 別表第2に規定する対象工事をいう。
(5) 工事施工者 耐震改修工事を行う者で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建築工事業の許可を受けているもの
イ 市内に本店を置く法人であるもの
(6) 解体施工者 耐震建替えにより、除却工事を行う者で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けているもの
イ 市内に本店を置く法人であるもの
(7) 耐震診断助成金 木造住宅の耐震診断を行う対象者に交付する助成金をいう。
(8) 耐震改修助成金 木造住宅の耐震改修工事を行う対象者に交付する助成金をいう。
(9) 除却助成金 木造住宅の耐震建替えを行う対象者に交付する助成金をいう。
(令2告示47・全改、令5告示23・一部改正)
(対象住宅、対象者及び対象経費)
第3条 耐震診断助成金の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表第3に定めるとおりとする。
2 耐震改修助成金の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。
3 除却助成金の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表第2に定めるとおりとする。
4 前3項の規定にかかわらず、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)は、対象者となることができない。
(令2告示47・一部改正)
(助成額)
第4条 第7条第1項の規定により耐震診断助成金の交付の決定を受けた者に交付される当該助成金の額は、耐震診断助成金に係る対象経費の10分の8の額とし、4万円を限度とする。
2 第7条第1項の規定により耐震改修助成金の交付の決定を受けた者に交付される当該助成金の額は、耐震改修助成金に係る対象経費の10分の4の額とし、100万円を限度とする。
3 第7条第1項の規定により除却助成金の交付の決定を受けた者に交付される当該助成金の額は、除却助成金に係る対象経費の10分の4の額とし、80万円を限度とする。
4 前3項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を助成金の額とする。
(平29告示40・令2告示47・一部改正)
(助成金申請の受付期間)
第5条 耐震診断助成金、耐震改修助成金又は除却助成金(以下「耐震改修等助成金」という。)の申請の受付は、予算執行可能日から当該年度の9月末日までとする。ただし、市長は、受付期間内であっても既に交付することが決定した耐震改修等助成金の総額が予算の上限に達した場合は、受付を締め切ることができる。
(令2告示47・令3告示47・一部改正)
(耐震改修等助成金の交付申請等)
第6条 耐震診断助成金の交付を受けようとする者(以下「耐震診断助成金申請者」という。)は、耐震診断に着手する前に、岩見沢市木造住宅耐震改修等助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 岩見沢市木造住宅耐震診断概要書(以下「耐震診断概要書」という。)
(2) 耐震診断助成金申請者が、個人の場合は世帯全員の住民票の写し、法人の場合は商業・法人登記事項証明書の写し
(3) 耐震診断助成金申請者が市内に住所を有しない場合は、住所地の市町村税の滞納がないことの証明書
(4) 対象住宅の建築確認通知書の写し、建物の登記事項証明書その他の対象住宅の建築年次及び所有者を確認できる書類
(5) 対象住宅の付近見取図、配置図、平面図その他の耐震診断の内容が確認できる図面等
(6) 対象住宅の耐震診断に要する費用の見積書の写し
(7) 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書及び印鑑登録証明書
(8) 耐震診断を行う住宅に他の居住者がいる場合は、他の居住者がいることを証する書類
2 耐震改修助成金の交付を受けようとする者(以下「耐震改修助成金申請者」という。)は、耐震改修工事に着手する前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 岩見沢市木造住宅耐震改修概要書(以下「耐震改修概要書」という。)
(2) 耐震改修助成金申請者が、個人の場合は同一世帯全員の住民票の写し、法人の場合は商業・法人登記事項証明書の写し
(3) 耐震改修助成金申請者が市内に住所を有しない場合は、住所地の市町村税の滞納のないことの証明書
(4) 対象住宅の確認済証の写し、建物の登記事項証明書その他の対象住宅の建築年次及び所有者を確認できる書類
(5) 対象住宅の耐震診断報告書
(6) 対象住宅の付近見取図、配置図、平面図その他の耐震改修工事の内容が確認できる図面等
(7) 岩見沢市木造住宅耐震改修計画書
(8) 補強後の想定耐震診断報告書
(9) 対象住宅の耐震改修工事費見積内訳書の写し
(10) 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書及び印鑑登録証明書
(11) 耐震改修工事を行う住宅に他の居住者がいる場合は、他の居住者がいることを証する書類
3 除却助成金の交付を受けようとする者(以下「除却助成金申請者」という。)は、耐震建替えに着手する前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 岩見沢市木造住宅除却概要書(以下「除却概要書」という。)
(2) 除却助成金申請者が、個人の場合は同一世帯全員の住民票の写し、法人の場合は商業・法人登記事項証明書の写し
(3) 除却助成金申請者が市内に住所を有しない場合は、住所地の市町村税の滞納のないことの証明書
(4) 対象住宅の確認済証の写し、建物の登記事項証明書その他の対象住宅の建築年次及び所有者を確認できる書類
(5) 対象住宅の耐震診断報告書
(6) 対象住宅の付近見取図、配置図、平面図その他の耐震建替えの内容が確認できる図面等
(7) 耐震建替えに係る建築基準法第6条第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し
(8) 対象住宅の除却工事費見積内訳書の写し
(9) 耐震建替えを行う者が対象住宅の所有者でない場合は、対象住宅の所有者全員の承諾書及び印鑑登録証明書
4 市長は、前3項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
5 耐震改修等助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項の現地調査等に協力しなければならない。
(令2告示47・令3告示47・令6告示25・一部改正)
2 助成金交付決定通知書を受けた申請者は、遅滞なく耐震改修等に着手しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により耐震改修等助成金の交付を決定する場合において、当該耐震改修等助成金の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(令2告示47・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 耐震改修等助成金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る耐震改修等助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件を承諾できないときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る耐震改修等助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(2) 耐震改修等を中止したとき。
(令2告示47・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、耐震改修等助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、耐震改修等助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が前項の規定により耐震改修等助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他耐震改修等助成金の交付の決定後生じた事情の変更により耐震改修等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成金交付決定者が耐震改修等に要する経費のうち耐震改修等助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により耐震改修等を遂行することができない場合(助成金交付決定者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(令2告示47・一部改正)
(耐震改修工事の中間検査)
第11条 耐震改修工事の助成金交付決定者は、耐震改修工事による補強箇所等を目視確認できる時期に、市長の中間検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の中間検査の結果が、耐震改修工事が耐震改修助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、当該助成金交付決定者に対し、岩見沢市木造住宅耐震改修中間検査確認書を交付する。
3 市長は、第1項の中間検査の結果において、耐震改修工事が耐震改修助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めた場合は、助成金交付決定者につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成金交付決定者に対して命ずることができる。
(令2告示47・一部改正)
(完了の期限及び実績報告)
第12条 助成金交付決定者は、耐震診断概要書、耐震改修概要書又は除却概要書に記載した完了年月日までに耐震改修等を完了しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを延期することができる。
2 助成金交付決定者は、耐震診断が完了したときは、岩見沢市木造住宅耐震改修等助成金交付実績報告書兼請求書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したもの)
(2) 耐震診断に要した費用の支払を証する領収書の写し
(3) 助成金交付決定通知書の写し
3 助成金交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書
(2) 中間検査確認書の写し
(3) 竣工図(改修内容が記載されたもの)
(4) 写真(改修工事の内容が確認できるもの)
(5) 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書の写し
4 助成金交付決定者は、耐震建替えが完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 写真(除却前の建築物及び除却後の状況が確認できるもの)
(2) 除却工事に要した費用の支払を証する領収書の写し
(3) 耐震建替えに係る建築基準法第7条第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し
(4) 助成金交付決定通知書の写し
(令2告示47・令3告示47・令5告示23・令6告示25・一部改正)
(助成金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る成果が、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき耐震改修等助成金の額を確定し、岩見沢市木造住宅耐震改修等助成金交付額確定通知書により、当該助成金交付決定者に通知するものとする。
(令2告示47・一部改正)
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条の実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る耐震改修等の成果が耐震改修等助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該耐震改修等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成金交付決定者に対して命ずることができる。
(決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、助成金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に当該耐震改修等助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 耐震改修等助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により耐震改修等助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 耐震改修等助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により耐震改修等助成金の交付決定を取り消したときは、岩見沢市木造住宅耐震改修等助成金交付決定取消通知書により申請者に通知しなければならない。
(令2告示47・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
改正文(平成29年3月23日告示第40号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月26日告示第47号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日告示第47号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月2日告示第23号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月14日告示第25号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(令2告示47・一部改正)
耐震改修助成金
区分 | 要件等 | 備考 |
対象住宅 | 市内の木造住宅であって、次の要件のいずれにも該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。ただし、昭和56年6月1日以後に増築をしたものを除く。 (2) 戸建て住宅、併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)、長屋建て住宅又は共同住宅であるもの (3) 地上3階建て以下(木造部分の階数が2以下のものに限る。)の在来軸組工法によるもの (4) 居住の用に供するもので、岩見沢市民が居住しているもの (5) 過去にこの要綱に基づく耐震改修助成金の交付を受けたことがないもの (6) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの (7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないもの | |
対象工事 | 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事 | |
対象者 | 次の要件のいずれにも該当する者 (1) 対象住宅の所有者 (2) 市町村税、水道料金及び下水道使用料を滞納していないもの(同一世帯の者を含む。) | |
対象経費 | 次に掲げる経費で、消費税及び地方消費税を除いた額をいう。 (1) 工事施工者が行う耐震改修工事に係る経費 (2) 現状復旧等に伴う附帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事に係る経費 |
別表第2(第2条、第3条関係)
(令2告示47・追加、令3告示47・一部改正)
除却助成金
区分 | 要件等 | 備考 |
対象住宅 | 市内の木造住宅であって、次の要件のいずれにも該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。ただし、昭和56年6月1日以後に増築をしたものを除く。 (2) 戸建て住宅、併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)、長屋建て住宅又は共同住宅であるもの (3) 地上3階建て以下(木造部分の階数が2以下のものに限る。)の在来軸組工法によるもの (4) 過去にこの要綱に基づく耐震改修助成金の交付を受けたことがないもの (5) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの (6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないもの | |
対象工事 | 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内と認められる場合も含む。)に新たに住宅を建築するものをいう。 | |
対象者 | 次の要件のいずれにも該当する者 (1) 耐震建替えを行う者 (2) 市町村税、水道料金及び下水道使用料を滞納していないもの(同一世帯の者を含む。) | |
対象経費 | 耐震建替えのうち、解体施工者が行う対象住宅の除却工事に係る経費で、消費税及び地方消費税を除いた額をいう。 |
別表第3(第3条関係)
(令2告示47・旧別表第2繰下)
耐震診断助成金
区分 | 要件等 | 備考 |
対象住宅 | 市内の木造住宅であって、次の要件のいずれにも該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの。ただし、昭和56年6月1日以後に増築をしたものを除く。 (2) 戸建て住宅、併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上もの)、長屋建て住宅又は共同住宅であるもの (3) 地上3階建て以下(木造部分の階数が2以下のものに限る。)の在来軸組工法によるもの (4) 居住の用に供するもので、岩見沢市民が居住しているもの (5) 過去にこの要綱に基づく耐震診断助成金の交付を受けたことがないもの (6) 建築基準法その他関係法令に違反していないもの | |
対象者 | 次の要件のいずれにも該当する者 (1) 対象住宅の所有者 (2) 市町村税、水道料金及び下水道使用料を滞納していないもの(同一世帯の者を含む。) | |
対象経費 | 耐震診断員が行う耐震診断に要する経費で、消費税及び地方消費税を除いた額をいう。 |