○岩見沢市議会中継の実施に関する要綱

平成28年4月13日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広く市民に公開し、開かれた市政を一層推進することを目的に、本会議の中継の実施に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 生中継 中継映像を撮影と同時に市議会ロビー及び本庁舎モニター並びにインターネットを利用して配信し公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(生中継及び録画中継の対象)

第3条 生中継及び録画中継の対象は、本会議当日の開会時から散会時までとする。ただし、議会休憩中及び議事進行が中断した場合、並びに地方自治法第115条の規定に基づく秘密会として開会したときはこの限りでない。

(録画中継の配信期間)

第4条 録画中継は、原則として、当該議会終了後、1か月以内を目処に随時開始し、3年間配信するものとする。ただし、録画中継の保存許容量を超えた場合、録画されない、または削除されることがある。また、時間の制約等により1つの会議が分割され録画されることがある。

(令3議会告示1・一部改正)

(被写体)

第5条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とするものとする。

(撮影位置等の設定)

第6条 撮影の位置及び構図は議場の設備を用いてあらかじめ設定するものとする。

2 前項の規定による設定を変更しようとするときは、あらかじめ議会運営委員会又は広報広聴委員会(以下、これらの委員会を「所管委員会」という。)の意見を聴くものとする。ただし、業務上必要な場合における、軽微な変更若しくは緊急を要する変更又は生中継時の撮影状況に応じた調整については、この限りでない。

3 前項に規定する設定の変更は、個人的事情に基づく申入れによる場合にはこれを認めない。ただし、中継内容全体の改善に資する場合で、所管委員会が認めるときは、この限りでない。

(発言取消及び発言訂正への対応)

第7条 岩見沢市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第65条の規定により発言が取消し及び発言の訂正があったときは、録画中継においては該当する箇所の音声を削除するものとする。ただし、生中継においては、修正、削除、テロップ挿入その他の編集は行わない。

(録画中継の削除)

第8条 議長は、必要と認めるときは、所管委員会に諮り、発言者が議員の場合は本人の同意を得た上で、録画中継の一部を削除することができる。

(著作権の帰属)

第9条 中継映像等の著作権は、岩見沢市議会に帰属する。

(生中継及び録画中継の位置付け)

第10条 生中継及び録画中継は、地方自治法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本会議の中継に関する必要な事項は所管委員会に諮り、議長が決定する。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月24日議会告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市議会中継の実施に関する要綱

平成28年4月13日 議会告示第1号

(令和3年3月24日施行)