○岩見沢市民間大規模建築物耐震改修補助要綱

平成28年6月27日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条の規定により耐震診断が義務化された市内の民間大規模建築物の耐震診断を実施した結果、所要の耐震性能を満たしていないと判断された建築物について、耐震改修費用の一部を市が補助することにより、市内の建築物の耐震化を促進し、並びに市民の安全及び安心の確保に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号別添。以下「国の指針」という。)の規定による耐震診断

 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)(平成26年2月10日国住指第3839号。以下「技術的助言」という。)の規定により国の指針と同等以上の効力を有すると認めた方法による耐震診断

(2) 耐震補強設計 次のいずれかに該当するものをいう。

 国の指針の規定による耐震補強設計

 技術的助言の規定により国の指針と同等以上の効力を有すると認めた方法による耐震補強設計

(3) 耐震改修工事 耐震補強設計に基づいて行う工事をいう。

(4) 施行者 耐震改修工事又は現地建替を実施する建築物の所有者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。

(5) 耐震対策緊急促進事業 国が地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号、国住市第156号)に基づき行う要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下同じ。)の耐震化の支援に関する事業をいう。

(令3告示168・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助を受けることができる者は、市内に存する要緊急安全確認大規模建築物の所有者で、法第5条第3項に規定する既存耐震不適格建築物の耐震改修工事又は現地建替を行う施行者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、耐震対策緊急促進事業として補助の申請をする要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事又は現地建替に関するものとする。

2 耐震改修工事は、一般財団法人日本建築防災協会が事務局をする全国耐震ネットワーク委員会に参加する専門機関の評定を受けた耐震補強設計に基づいて施行者が施工業者に委託して行うものとする。

3 現地建替は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する確認を受けた設計に基づいて施行者が施工業者に委託して行うものとする。

(補助金の額)

第5条 耐震改修工事における補助金の額は、耐震改修工事費に23%を乗じて得た額とする。ただし、補助対象建築物が法第5条第3項第1号に基づき、北海道耐震改修促進計画で指定された要安全確認計画記載建築物である場合は、耐震改修工事費に3分の2を乗じて得た額とする。なお、これらの額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 耐震改修工事費は、当該建築物の床面積に対し、50,300円/m2を乗じた費用を限度とする。

3 現地建替における補助金の額は、現地建替工事費に23%を乗じて得た額とする。ただし、補助対象建築物が法第5条第3項第1号に基づき、北海道耐震改修促進計画で指定された要安全確認計画記載建築物である場合は、現地建替工事費に3分の2を乗じて得た額とする。なお、これらの額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 現地建替工事費は、既存建築物の床面積に50,300円/m2を乗じた費用を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事又は現地建替を実施する前に、補助金交付申請書正本1通及び副本1通に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震対策緊急促進事業の申請様式一式

(2) 委任状(代理人が申請事務を行う場合)

(3) 耐震改修工事費の見積書の写し

(4) 施工業者が、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により許可を受けたことを証する書類の写し

(5) 申請建築物の登記事項証明書の写し

(6) 法人所有の建築物にあっては、法人の登記事項証明書(現在事項全部証明)の写し

(7) 個人所有の建築物にあっては、申請者の住民票の写し

(8) 耐震改修工事の申請にあっては、耐震補強設計報告書及び耐震補強設計評定書の写し

(9) 現地建替の申請にあっては、建替え後の建築物に係る確認済証の写し及び図面(位置図、配置図、各階平面図、立面図及び面積表)

(10) 耐震改修工事又は現地建替に係る工程表

(11) 当該建築物の付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図(2面以上)、断面図及び面積表

(12) 申請建築物の現況のカラー写真(外観2面以上)

(13) 口座振込申出書

(14) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の規定による交付申請時に当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金等に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令3告示168・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金交付決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するに当たって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(令3告示168・一部改正)

(取下げ)

第8条 第6条の申請を行った者は、補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により特別な事由が生じたため、当該申請を取り下げようとする場合は、補助金交付申請取下書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときには、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(令3告示168・一部改正)

(事業内容の変更)

第9条 補助金の交付決定額の変更又は補助事業の内容の変更をしようとする施行者は、補助事業変更申請書正本1通及び副本1通に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震対策緊急促進事業の変更申請の申請様式一式

(2) 委任状(代理人が申請事務を行う場合)

(3) 補助金決定通知書の写し

(4) 補助金の額の変更があるときは耐震改修工事費又は現地建替工事費の見積書の写し

(5) 前各号に定めるもののほか、第6条の規定による申請時の書類の内容を変更したもの

(6) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、当該変更を承認すべきと認めるときは、補助事業変更承認通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(令3告示168・一部改正)

(完了報告)

第10条 第7条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに、完了実績報告書正本1通及び副本1通に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震対策緊急促進事業の実績報告の申請様式一式

(2) 委任状(代理人が申請事務を行う場合に限る。)

(3) 工事報告書

(4) 耐震改修工事又は現地建替の実施に係る契約書の写し

(5) 耐震改修工事の実施箇所における施工状況が確認できる写真(改修前、改修中及び改修後)

(6) 改修後の平面図(前述の実施箇所及び撮影方向を記載したもの)

(7) 工事契約に基づく請求書の写し又は領収書の写し

(8) その他市長が必要と認めた書類

(令3告示168・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条による完了実績報告書の提出を受けて、その報告内容を審査し、補助事業が適切に完了したと認めたときには、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書により当該報告者に通知するものとする。

(令3告示168・一部改正)

(請求)

第12条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた者は、速やかに補助金交付請求書を提出し、補助金の交付の請求を行うものとする。

(令3告示168・一部改正)

(交付)

第13条 市長は、前条の補助金交付請求書の提出に基づき、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、同一の建築物について1回限り行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(取消し)

第14条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) この補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この補助事業の執行に関し、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により申請者に通知しなければならない。

(令3告示168・一部改正)

(返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合で、取り消したものに係る補助金が既に交付されているときは、申請者に対して期限を定めて返還を命じることができる。

(補助事業の遂行)

第16条 施行者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。

(書類の整備及び保存)

第17条 施行者は、補助事業に係る補助金の収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等への協力)

第18条 施行者は、補助事業に係る補助の執行等に関し、市長が必要な調査等を行うときには、これに協力しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協力が得られないと認めたときは、第14条の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補則)

第19条 この要綱に特段の定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(令和3年9月29日告示第168号)

告示の日から施行する。

岩見沢市民間大規模建築物耐震改修補助要綱

平成28年6月27日 告示第136号

(令和3年9月29日施行)