○岩見沢市プレミアム付建設券発行支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、地域を支える市内建設業者の受注機会の確保及び持家に居住する世帯の定住促進のために、主体的にプレミアム付建設券を発行する者に対し、補助金を交付することにより、地域内経済の活性化及び好循環を図ることを目的とする。
(令2告示64・一部改正)
(1) プレミアム金額 建設券を購入する消費者に対し、購入額の一定比率を無償で上乗せする場合の当該上乗せ額をいう。
(2) プレミアム率 前号における上乗せ比率をいう。
(3) 加盟店 プレミアム付建設券により、役務の提供を受けることができる事業者をいう。
(4) 大型店 資本金または出資金の金額が1億円を超える事業者をいう。
(5) 中小企業 大型店に含まれない事業者をいう。
(令2告示64・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 別表第1に定める者
(2) 次に掲げる全ての要件を満たす任意組織
ア 市内に本社を置く事業者であること。なお、複数の事業者により構成された集合体の場合は、代表となる者が市内に本社を置く事業者であること。
イ 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)に規定する暴力団及び暴力団関係事業者でないこと。
ウ その他市長が定める要件を満たすこと。
(3) 前2号の集合体
(補助対象事業)
第4条 補助対象者が、以下に掲げる全ての要件を満たしプレミアム付建設券を発行する事業とする。
(1) 別表第2に定める加盟店を組織すること。
(2) 補助金の交付を受けようとする年度の2月28日までに終了する事業であること。
(3) 事業期間中に、当該事業の効果を高める独自行事を実施すること。
(4) 事業の実施に伴う効果測定を行うこと。
(5) その他市長が定める要件を満たすこと。
(令2告示64・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象者が実施する第4条に規定する事業に要する経費のうち、以下に定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) プレミアム金額
(2) 事務費
(平29告示60・全改、令2告示64・一部改正)
第7条及び第8条 削除
(平29告示60)
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、プレミアム付建設券発行支援事業補助金交付申請書に市長が別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(令2告示64・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日以内にプレミアム付建設券発行支援事業補助金実績報告書に市長が定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(令2告示64・一部改正)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定したのち、交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(帳簿等の整備及び保存)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに換金した建設券の全数は、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(令2告示64・一部改正)
(検査等)
第14条 市長は、本補助金に係る予算の執行の適正に期するために必要があるときは、補助対象者に補助事業に関する報告を求め、または市長が命じた職員をして当該補助事業に係る帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(留意事項)
第15条 補助事業者は、事業の公平性を確保するために、市民、事業者に対する周知及び対応について、十分配慮しなければならない。
2 補助事業者は、事業に対する検証と評価を行い、事業完了後、速やかに報告すること。
(補則)
第16条 この要綱に定めのない事項は、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に基づく。
2 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月30日告示第60号)抄
平成29年4月3日から施行する。
改正文(令和2年3月30日告示第64号)抄
令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 |
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所 |
(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会 |
(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 |
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合 |
(5) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合 |
別表第2(第4条関係)
(令2告示64・一部改正)
項目 | プレミアム付建設券 |
加盟店の店舗数 | 120店舗以上 |
加盟店の条件 | 加盟店の70%以上が市内に本社を置く中小企業であること。なお、市内に本社を持たない大型店を含まないこと |
別表第3(第6条関係)
(令2告示64・全改)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) プレミアム金額 | 発行額の12%以内で予算の範囲内 |
(2) 事務費 | 予算の範囲内 |
備考 算出した金額に1万円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。