○岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱

平成28年3月31日

告示第67号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に規定される建築物に係る措置等に関して、岩見沢市長(以下「市長」という。)が行う事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。

(令3告示46・令6告示27・一部改正)

第2章 建築主が講ずべき措置

(令3告示46・追加)

第1節 特定建築物の建築主の基準適合義務等

(令3告示46・追加)

(適合基準)

第2条 建築物エネルギー消費性能確保計画及び建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。

(令3告示46・追加)

(判定の実施)

第3条 適合性の判定申請を行おうとする建築主は、岩見沢市建築主事又は岩見沢市建築副主事(以下「市建築主事等」という。)に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第6条第1項の規定に基づく確認申請書又は法第18条第2項の規定に基づく計画通知を提出する場合、法第15条に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、法第15条第2項の規定により読み替えて適用される同法第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受け、当該適合判定通知書又はその写しを市建築主事等あてに提出するものとする。

(令3告示46・追加、令6告示27・一部改正)

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第4条 適合性の判定申請を行った建築主(以下次項において「建築主」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「法施行規則」という。)第3条の軽微な変更を行い、市建築主事等から基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする場合、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(以下次項において「軽微変更該当説明書」という。)を市建築主事等あて完了検査申請書に添付して提出するものとする。

2 建築主は、前項の場合において、法施行規則第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を登録省エネ判定機関に求め、当該書面又はその写しを軽微変更該当説明書に添付するものとする。

(令3告示46・追加、令6告示27・一部改正)

第2節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置

(令3告示46・追加)

(届出等)

第5条 法第19条第1項第1号及び第2号の規定に基づく届出を行おうとする建築主(以下この節において「届出者」という。)は、法第19条前段又は同法附則第3条第2項前段に規定する届出書正副2通を市長に提出するものとする。

2 届出者は、前項の場合において、計画を変更しようとする場合は、法第19条後段又は同法附則第3条第2項後段に規定する変更届出書正副2通を市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の場合において、審査が終了した場合は、届出者に副本を返却する。

4 市長は、法第19条第2項の規定に基づく指示をする場合は、届出者へ同項の規定による指示書を交付する。

5 市長は、法第19条第3項の規定に基づく措置命令をする場合は、届出者へ同項の規定による命令書を交付する。

6 市長は、法第20条第3項の規定に基づく協議をする場合は、国等の機関の長(以下この節において「通知者」という。)へ同項の規定による協議書を交付する。

(令3告示46・追加)

(届出等に必要な図書)

第6条 届出者及び通知者は、代理人によって届出又は通知を行う場合にあっては、委任状(当該代理人に委任することを証する書類)を届出書又は通知書に添付して市長に提出するものとする。

(令3告示46・追加)

第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

(令3告示46・旧第2章繰下)

(認定基準)

第7条 法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)は、法第35条第1項に掲げる基準に適合するものとする。

(令3告示46・旧第2条繰下・一部改正)

(事前審査)

第8条 法第34条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、市長に申請書を提出する前に、当該申請が住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に向上計画に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を依頼し、当該申請が住宅以外の用途に供する建築物である場合は、法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に向上計画に係る技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を依頼し、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証(以下この章において「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の場合における適合証は、法第35条第1項第1号及び第2号に定める基準について、次に掲げる基準の全てに適合することを証するものとする。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他の建築物エネルギー消費性能の一層の向上に資する措置に関する基準

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第3条繰下・一部改正、令6告示27・一部改正)

(認定申請)

第9条 前条第1項の規定により適合証の交付を受けた者は、法第34条第1項の規定により法施行規則第23条に規定する認定申請書により、市長に申請するものとする。

2 前項の申請に併せて、法第35条第2項の規定による申出を行おうとする者は、法施行規則第23条の規定により、同条に掲げる図書に基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、市長に提出するものとする。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第4条繰下・一部改正)

(認定申請に必要な図書)

第10条 前条第1項の申請をしようとする者は、法施行規則第23条に掲げる図書のほか、同条の所管行政庁が必要と認める図書として、適合証を提出するものとする。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第5条繰下)

(認定の通知)

第11条 市長は、法第35条第1項の規定により向上計画の認定をしたときは、法施行規則第25条第1項の規定により、速やかに、申請者に通知するものとする。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第6条繰下・一部改正)

(向上計画の変更申請)

第12条 法第36条第1項の規定により変更の認定を市長に申請しようとする者は、法施行規則第27条に規定する変更認定申請書により、行うものとする。

2 前項の向上計画の変更に係る手続は、第8条から前条までの規定を準用する。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第7条繰下・一部改正)

(計画の変更認定の通知)

第13条 市長は、前条の規定に基づき変更した計画の認定をするときは、法施行規則第28条第1項の規定により、申請者へ建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書を交付する。

(令3告示46・追加)

(取下げ届)

第14条 市長から認定を受ける前に第9条第1項又は第12条第1項の規定による申請を取り下げようとする者は、取下げ届を市長に提出するものとする。

(令3告示46・旧第8条繰下・一部改正)

(取りやめ届)

第15条 法第34条第1項又は法第36条第1項の規定により、向上計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定計画」という。)の建築を取りやめるときには、認定計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書に法施行規則第25条第2項の規定により市長から受けた通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第9条繰下・一部改正)

(完了の報告等)

第16条 認定建築主は、認定計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、認定計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書を市長に提出しなければならない。

2 法第37条の規定により市長から報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上建築物状況報告書を市長に提出するものとする。

(令3告示46・旧第10条繰下・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第17条 市長は、法第35条第1項(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による認定をしない場合には、認定をしない旨の通知書により、申請者に通知するものとする。

(令3告示46・旧第11条繰下・一部改正)

(改善命令)

第18条 市長は、法第38条に規定する改善命令は、改善命令書により行うものとする。

(令3告示46・旧第12条繰下・一部改正)

(認定の取消し)

第19条 市長は、法第39条の規定による認定の取消しは、認定取消通知書により行うものとする。

(令3告示46・旧第13条繰下・一部改正)

(譲渡人決定の届け出)

第20条 認定建築主が認定計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を名義変更届出書により市長に届け出るものとする。

(令3告示46・追加)

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第21条 認定建築主が、法施行規則第26条に定める軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、軽微変更該当証明申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の証明をするときは、認定建築主へ法施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明書を交付する。

(令3告示46・追加)

第4章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等

(令3告示46・旧第3章繰下)

(認定基準)

第22条 法第41条第1項に規定する建築物のエネルギー消費性能は、法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。

(令3告示46・旧第14条繰下・一部改正)

(事前審査)

第23条 法第41条第1項の規定により認定の申請をしようとする建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、市長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、評価機関審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、判定機関審査を依頼し、建築物のエネルギー消費性能に係る認定における技術的審査適合証(以下「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の場合における適合証は、法第2条第3号に定める基準について、次の各号に掲げる基準の全てに適合することを証したものであること。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他のエネルギー消費性能に係る認定に資する措置に関する基準

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第15条繰下・一部改正)

(認定申請)

第24条 前条第1項の規定により適合証の交付を受けた所有者は、法第41条第1項の規定により、法施行規則第30条に規定する認定申請書を市長に提出するものとする。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第16条繰下・一部改正)

(認定申請に必要な図書)

第25条 前条の所有者は、法施行規則第30条に定める図書のほか、同条の所管行政庁が必要と認める図書として、適合証を提出するものとする。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第17条繰下)

(認定の通知)

第26条 市長は、法第41条第2項の規定により、認定をするときは、法施行規則第31条第1項の規定により、速やかに、所有者へ認定通知書を交付する。

(平29告示39・一部改正、令3告示46・旧第18条繰下・一部改正)

(取下げ届)

第27条 市長から認定を受ける前に第24条の申請を取り下げようとする所有者は、取下げ届を市長に提出しなければならない。

(令3告示46・旧第19条繰下・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第28条 市長は、法第41条第1項の規定による認定をしない場合には、認定をしない旨の通知書により、申請者に通知するものとする。

(令3告示46・旧第20条繰下・一部改正)

(認定の取消し)

第29条 市長は、法第42条の規定により認定を取り消す場合には、認定取消通知書により行うものとする。

(令3告示46・旧第21条繰下・一部改正)

(譲渡人決定の届け出)

第30条 所有者が計画に基づく建築物を譲渡人に譲り渡した場合、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物の名義を変更した旨を名義変更届出書により市長に届け出ることとする。

(令3告示46・追加)

第5章 補則

(令3告示46・旧第4章繰下)

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令3告示46・旧第22条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月23日告示第39号)

平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。この場合において、施行日前にこの告示による改正前の岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第3条第1項又は岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱第3条第1項に規定する調査機関審査に係る適合証の交付を受けた者については、施行日以降においても、岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第6条又は岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱第5条若しくは第17条の規定により当該適合証を提出することができるものとする。

改正文(令和3年3月29日告示第46号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月14日告示第27号)

令和6年4月1日から施行する。

岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱

平成28年3月31日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 建設部/ 建築課
沿革情報
平成28年3月31日 告示第67号
平成29年3月23日 告示第39号
令和3年3月29日 告示第46号
令和6年3月14日 告示第27号