○岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱

平成28年3月31日

告示第67号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に規定される建築物に係る措置等に関して、岩見沢市長(以下「市長」という。)が行う事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。

(令3告示46・令6告示27・一部改正)

第2章 建築主が講ずべき措置

(令7告示30・全改)

(適合基準)

第2条 建築物エネルギー消費性能確保計画及び建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。

(令7告示30・全改)

(判定の実施)

第3条 適合性の判定申請を行おうとする建築主は、岩見沢市建築主事又は岩見沢市建築副主事(以下「市建築主事等」という。)に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第6条第1項の規定に基づく確認申請書又は同法第18条第2項の規定に基づく計画通知を提出する場合、法第14条に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、法第14条第2項の規定により読み替えて適用される同法第11条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受け、当該適合判定通知書又はその写しを市建築主事等あてに提出するものとする。

(令7告示30・全改)

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第4条 適合性の判定申請を行った建築主(以下次項において「建築主」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「法施行規則」という。)第5条の軽微な変更を行い、市建築主事等から基準法第7条第5項又は同法第18条第22項の規定による検査済証の交付を受けようとする場合、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(以下次項において「軽微変更該当説明書」という。)を市建築主事等あて完了検査申請書に添付して提出するものとする。

2 建築主は、前項の場合において、法施行規則第13条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を登録省エネ判定機関に求め、当該書面又はその写しを軽微変更該当説明書に添付するものとする。

(令7告示30・全改)

第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

(令7告示30・全改)

(認定基準)

第5条 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)は、法第30条第1項に掲げる基準に適合するものとする。

(令7告示30・全改)

(事前審査)

第6条 法第29条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、市長に申請書を提出する前に、当該申請が住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に向上計画に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を依頼し、当該申請が住宅以外の用途に供する建築物である場合は、法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に向上計画に係る技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を依頼し、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証(以下この章において「適合証」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の場合における適合証は、法第30条第1項第1号及び第2号に定める基準について、次に掲げる基準の全てに適合することを証するものとする。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他の建築物エネルギー消費性能の一層の向上に資する措置に関する基準

(令7告示30・全改)

(認定申請)

第7条 前条第1項の規定により適合証の交付を受けた者は、法第29条第1項の規定により法施行規則第20条に規定する認定申請書により、市長に申請するものとする。

2 前項の申請に併せて、法第30条第2項の規定による申出を行おうとする者は、法施行規則第20条の規定により、同条に掲げる図書に基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、市長に提出するものとする。

(令7告示30・全改)

(認定申請に必要な図書)

第8条 前条第1項の申請をしようとする者は、法施行規則第20条に掲げる図書のほか、同条の所管行政庁が必要と認める図書として、適合証を提出するものとする。

(令7告示30・全改)

(認定の通知)

第9条 市長は、法第30条第1項の規定により向上計画の認定をしたときは、法施行規則第24条第1項の規定により、速やかに、申請者に通知するものとする。

(令7告示30・全改)

(向上計画の変更申請)

第10条 法第31条第1項の規定により変更の認定を市長に申請しようとする者は、法施行規則第26条に規定する変更認定申請書により、行うものとする。

2 前項の向上計画の変更に係る手続は、第6条から前条までの規定を準用する。

(令7告示30・全改)

(計画の変更認定の通知)

第11条 市長は、前条の規定に基づき変更した計画の認定をするときは、法施行規則第27条第1項の規定により、申請者へ建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書を交付する。

(令7告示30・全改)

(取下げ届)

第12条 市長から認定を受ける前に第7条第1項又は第10条第1項の規定による申請を取り下げようとする者は、取下げ届を市長に提出するものとする。

(令7告示30・全改)

(取りやめ届)

第13条 法第29条第1項又は法第31条第1項の規定により、向上計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定計画」という。)の建築を取りやめるときには、認定計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書に法施行規則第24条第2項の規定により市長から受けた通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令7告示30・全改)

(完了の報告等)

第14条 認定建築主は、認定計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、認定計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書を市長に提出しなければならない。

2 法第32条の規定により市長から報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上建築物状況報告書を市長に提出するものとする。

(令7告示30・全改)

(認定しない旨の通知)

第15条 市長は、法第30条第1項(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による認定をしない場合には、認定をしない旨の通知書により、申請者に通知するものとする。

(令7告示30・全改)

(改善命令)

第16条 市長は、法第33条に規定する改善命令は、改善命令書により行うものとする。

(令7告示30・全改)

(認定の取消し)

第17条 市長は、法第34条の規定による認定の取消しは、認定取消通知書により行うものとする。

(令7告示30・全改)

(譲渡人決定の届け出)

第18条 認定建築主が認定計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を名義変更届出書により市長に届け出るものとする。

(令7告示30・全改)

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第19条 認定建築主が、法施行規則第25条に定める軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、軽微変更該当証明申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の証明をするときは、認定建築主へ法施行規則第28条の規定による軽微変更該当証明書を交付する。

(令7告示30・全改)

第4章 補則

(令7告示30・全改)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令7告示30・全改)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月23日告示第39号)

平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。この場合において、施行日前にこの告示による改正前の岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第3条第1項又は岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱第3条第1項に規定する調査機関審査に係る適合証の交付を受けた者については、施行日以降においても、岩見沢市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第6条又は岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱第5条若しくは第17条の規定により当該適合証を提出することができるものとする。

改正文(令和3年3月29日告示第46号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月14日告示第27号)

令和6年4月1日から施行する。

改正文(令和7年3月12日告示第30号)

令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱

平成28年3月31日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)