○岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱

平成28年3月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市に転入し、市内に自ら居住する住宅を初めて購入する者に対し助成金を交付することにより、本市への移住と定住を促進し、コミュニティの維持及び活力のあるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(令2告示55・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に適合している住宅であって、岩見沢市内において自ら居住するために所有する次に掲げる住宅をいう。

 一戸建ての住宅

 マンション(2以上の区分所有者(建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。)

 店舗等併用住宅(人の居住の用に供する部分及び店舗又は事務所の用に供する部分がある住宅をいう。)

(2) 新築住宅 前号に掲げる住宅のうち、新たに建築された住宅(建売住宅を含む)で、過去に居住の用に供されたことがない住宅をいう。

(3) 中古住宅 第1号に掲げる住宅のうち、前号に該当しない住宅をいう。

(4) 移住者 この要綱による助成を受けようとする住宅を所有し、かつ、当該住宅に住所を定めようとする日から1年をさかのぼった日の属する年度の初日以後に本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により作成された住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録された者で、記録された日以前3年間において、本市の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。

(5) 新規移住者 本助成金の計画認定申請日において継続して3年以上市外に居住し、かつ、本市に転入する意思を有する者で、助成金の交付申請時までに本市の住民基本台帳に記録される見込みであるものをいう。

(6) パートナー 岩見沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年岩見沢市告示第215号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第7条の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証明カードの交付を受けている者、又はパートナーシップ要綱第11条の規定により、岩見沢市以外の自治体から交付を受けた受領証等を引き続き使用する者をいう。

(平30告示85・全改、平31告示53・令2告示55・令4告示66・令5告示6・令5告示45・一部改正)

(助成対象住宅)

第3条 この要綱による助成の対象となる住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、前条に規定する新築住宅又は中古住宅とし、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 建築又は購入に係る契約の締結日までに、第6条の規定による計画認定申請を市長に提出している住宅であること。

(2) 中古住宅の場合にあっては、岩見沢市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要領(平成27年市長決定)に基づき設定されている空き家バンクに登録されている住宅であること。

(令2告示55・全改)

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成を受けることができる者は、当該住宅をその住所として定め、かつ、当該住宅を所有した日(以下「交付基準日」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する移住者又は新規移住者とする。

(1) 本人又は同居する配偶者若しくはパートナーのいずれかに交付基準日の前日において満50歳未満の者を含むこと。

(2) 交付基準日から5年間以上、本市に居住する意思を有していること。

(3) 助成対象住宅に居住する全ての者が、市税等に滞納がないこと。

(4) 助成対象住宅に居住する全ての者が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(5) 助成対象者及びその配偶者若しくはパートナーが過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。

(平30告示85・全改、平31告示53・令2告示55・令5告示6・一部改正)

(助成金の額)

第5条 この要綱による助成金の額は、30万円を限度に、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新築住宅を取得する場合 建築価格(建売住宅の購入費用を含む。また、当該住宅の建築に際して、その用に供するための土地を購入した場合にあっては、その土地の価格を含むことができる。ただし、3親等以内の親族からの購入に係る費用及び店舗又は事務所の用に供する部分に係る費用を除く。)

(2) 中古住宅を取得する場合 購入価格(当該住宅と併せて当該住宅に係る土地を購入した場合にあってはその土地の価格、当該住宅の購入に当たって必要な改修を行った場合にあっては、その改修価格を含むことができる。ただし、3親等以内の親族からの購入に係る費用及び店舗又は事務所の用に供する部分に係る費用を除く。)に100分の10を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる助成金の額は、当該住宅を共同所有する場合にあっては、建築価格又は購入価格に助成対象者の所有持分割合を乗じて得た額とする。

3 第3条第2号に規定する中古住宅を取得し、第5条第1項第2号に基づき交付を受けた助成金の額が30万円に達していない場合にあっては、その達していない額を限度として、交付基準日が属する年度の翌年度までに当該中古住宅に実施される改修工事の費用に100分の10を乗じて得た額を追加して交付することができる。

4 第3条第2号に規定する中古住宅を取得し、この要綱による助成を受けていない場合にあっては、30万円を限度として、当該中古住宅へ住所を定め、かつ、当該中古住宅を所有した日が属する年度の翌年度までに当該中古住宅に実施される改修工事の費用に100分の10を乗じて得た額を交付することができる。

5 助成金の額の算出に当たり、1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平30告示85・全改、平31告示53・令2告示55・令4告示66・一部改正)

(子育て世帯加算)

第5条の2 交付基準日において、当該助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金に10万円を加算する。ただし、助成決定額に10万円を加算した額が、当該住宅の購入に要した費用を上回る場合は、その上回った額を差し引くものとする。

(1) 当該助成対象者又は当該助成対象者の配偶者若しくはパートナーに、当該住宅に住所を定める中学3年生以下の子どもがいること。

(2) 当該助成対象者又は当該助成対象者と同居する配偶者若しくはパートナーが妊娠中であること。

2 前項第2号の事由により加算の適用を受けようとする者は、第10条に規定する交付申請時に、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳の写しを提出しなければならない。

(平30告示85・追加、令2告示55・令5告示6・一部改正)

(計画認定申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、当該住宅の建築又は購入に係る契約締結前に、岩見沢市住宅購入支援助成金計画認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該住宅の建築又は購入に係る見積書(第5条第1項各号に掲げる費用が確認できるものに限る。)

(2) 助成対象住宅に居住する予定の者全員の市町村税等の納付状況を確認できる書類

 移住者が申請する場合 岩見沢市住宅購入支援助成金市税納付状況等調査同意書。ただし、計画認定申請の日が7月1日以後であって、岩見沢市の住民となった日が計画認定申請の日の属する年の1月1日以後である場合は、同年1月1日に住所を有していた市町村の納税証明書とし、計画認定申請の日が1月1日から6月30日までの間の場合であって、岩見沢市の住民となった日が計画認定申請の日の前年の1月1日以後である場合は、計画認定申請の日の属する年の前年の1月1日に住所を有している市町村の納税証明書とする。

 新規移住者が申請する場合 計画認定申請した年の1月1日に住所を有している市町村の納税証明書(計画認定申請日前3か月以内に交付された納税証明書をいう。)ただし、計画認定申請の日が1月1日から6月30日までの間の場合は、計画認定申請の日の属する年の前年の1月1日に住所を有している市町村の納税証明書とする。

(3) 移住者又は新規移住者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号の添付書類のうち、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平30告示85・全改、平31告示53・令2告示55・令3告示53・一部改正)

(認定の通知)

第7条 市長は、前条第1項の計画認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請者が第4条に規定する要件を満たしていると認定したときは、岩見沢市住宅購入支援助成金計画認定通知書により、当該申請者が第4条に規定する要件を満たしていないと認定したときは、岩見沢市住宅購入支援助成金計画不認定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平29告示41・令2告示55・令3告示53・一部改正)

(計画の変更)

第8条 前条の規定により認定を受けた者は、認定の通知があった日以後において認定を受けた事項に変更が生じた場合は、岩見沢市住宅購入支援助成金計画変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平30告示85・令2告示55・令3告示53・一部改正)

(計画の中止)

第9条 第7条の規定により認定を受けた者は、認定の通知があった日以後において認定を受けた計画を中止したときは、岩見沢市住宅購入支援助成金計画中止届出書により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(令2告示55・全改、令3告示53・一部改正)

(助成金の交付申請)

第10条 第7条の規定により認定を受けた者は、交付基準日以後において、速やかに岩見沢市住宅購入支援助成金交付申請書兼請求書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書

(2) 当該住宅に入居した者全員の住民票(当該住宅が住所地となっているものに限る。)の写し(助成対象者のパートナーが入居する場合にあっては、助成対象者及びパートナーのパートナーシップ宣誓書受領証等(交付基準日以前にパートナーシップの宣誓を行ったことが確認できるものに限る。)の写し)

(3) 当該住宅に係る建築確認済証の写し

(4) 助成対象住宅及び土地の登記事項証明書等(助成対象者が当該住宅及び土地の所有権者又は使用者であることが確認できるものに限る。)

(5) 助成対象住宅に関する写真

(6) 助成対象住宅の建築又は購入及び改修に係る契約書の写し

(7) 助成対象住宅の建築又は購入及び改修の支払い完了を証明する資料

(8) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第3項又は第4項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、岩見沢市住宅購入支援助成金追加交付申請書兼請求書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修に係る契約書の写し

(2) 改修の支払い完了を証明する資料

(3) この要綱による助成を受けていない者で、かつ、第4条に定める助成対象である者は、第6条第1項第2号ア同項第3号及び第4号並びに前項に規定する書類(第3号及び第6号から第8号までを除く。)

3 市長は、前項各号の添付書類のうち、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平30告示85・全改、令2告示55・令3告示53・令4告示66・令5告示6・一部改正)

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、その額を確定し、岩見沢市住宅購入支援助成金交付決定兼確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(令2告示55・令3告示53・一部改正)

(報告)

第12条 助成金の交付を受けた者は、交付基準日から5年を経過する日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、書面によりその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 世帯員の全部又は一部に住所等の変更があったとき。

(2) 助成対象住宅の登記名義に変更があったとき。

(3) 助成対象住宅を取り壊し、又は他の者に譲渡し、貸し付けし、若しくは交換したとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 申請の内容に虚偽があったとき。

(2) 偽りその他不正な手続により助成金の交付を受けたとき。

(3) 交付基準日から5年を経過する日までの間に、当該助成対象住宅を取り壊し、又は他の者に譲渡(被相続人による所有権の移転又は相続人に対する譲渡を除く。)し、貸し付け、若しくは交換したとき。

(4) 交付基準日から5年を経過する日までの間に、当該助成対象住宅に居住する者の全部又は一部が転居により、当該助成住宅の居住者から、交付基準日における移住者又は新規移住者の要件を満たす者がいなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、岩見沢市住宅購入支援助成金交付決定取消通知書により助成金の交付を受けた者に通知する。

(平30告示85・令2告示55・令3告示53・一部改正)

(業務委託)

第14条 市長は、本事業に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(令2告示55・全改)

(補則)

第15条 この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示55・一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月27日告示第41号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年5月14日告示第85号)

告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

改正文(平成31年4月12日告示第53号)

告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。なお、平成31年3月31日以前に、この告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画は、平成31年4月1日以後は、この告示による改正後の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画とみなす。

改正文(令和2年3月27日告示第55号)

令和2年4月1日から施行する。

この場合、令和2年3月31日以前にこの告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画は、令和2年4月1日以後は、令和3年3月31日までに限り、この告示による改正後の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画とみなす。

ただし、令和2年3月31日以前に、この告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第7条の規定により計画認定を受けた計画に係る新築住宅であって、令和2年4月30日までに土地の所有権の登記を完了し、又は賃貸借契約を締結し、かつ、令和2年5月31日までに建築に係る契約を締結した住宅に係る助成対象者の要件及び助成金の額の算定については、令和3年3月31日までに限り、この告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第4条及び第5条の規定を適用する。

また、令和2年3月31日以前に、この告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第7条の規定により認定を受けた計画に係る居住に際して修繕を要する中古住宅で、同日までに購入及び修繕に係る契約を締結し、かつ、令和2年4月30日までに土地及び建物の所有権の登記を完了した住宅に係る助成対象者の要件及び助成金の額の算定については、令和3年3月31日までに限り、この告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第4条及び第5条の規定を適用する。

改正文(令和3年3月31日告示第53号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月31日告示第66号)

令和4年4月1日から施行する。なお、令和4年3月31日以前にこの告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画は、令和4年4月1日以後は、令和5年3月31日までに限り、この告示による改正後の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画とみなす。この場合において、第2条第4号に規定する移住者の定義は、この要綱による改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。

改正文(令和5年1月24日告示第6号)

令和5年2月1日から施行する。

改正文(令和5年3月24日告示第45号)

令和5年4月1日から施行する。なお、令和5年3月31日以前にこの告示による改正前の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画は、令和5年4月1日以後は、令和6年3月31日までの間に限り、この告示による改正後の岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱第6条の規定により計画認定申請を行った計画又は第7条の規定により認定を受けた計画とみなす。

岩見沢市住宅購入支援助成金交付要綱

平成28年3月30日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)