○岩見沢市立総合病院名誉院長規程

平成28年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩見沢市立総合病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 名誉院長は、院長の職にあった者で病院の事業に関し特に功労があったもののうちから市長が選任する。

(待遇等)

第3条 名誉院長には、次の待遇をすることができる。

(1) 式典、諸行事等への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

2 名誉院長は、市長の諮問に応じ、病院事業の運営について助言及び指導をすることができる。

3 名誉院長は、市長の命により、診療等を行うことができるものとする。

(称号の辞退等)

第4条 市長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。

2 市長は、名誉院長の称号を授与した者が、本人の責めに帰すべき行為により著しくその称号の名誉を失墜させたと認めるときは、その称号を取り消すことができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

岩見沢市立総合病院名誉院長規程

平成28年3月28日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成28年3月28日 訓令第8号