○岩見沢市審理員指名基準

平成28年3月24日

訓令第5号

(指名基準)

第1条 市長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により審理員を指名する場合において、個々の審査請求の内容等を考慮し、審理員として適正に審理を行うことができる能力を有する者を次に掲げる職員のうちから選考する。

(1) 両副市長、総務部長、庶務課長、職員課長又は文書法制係長

(2) 前号に掲げる者のほか、個々の審査請求に係る審理を行うために必要な知識又は実務経験を有する者

(補則)

第2条 前条に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

岩見沢市審理員指名基準

平成28年3月24日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第6章 行政不服審査
沿革情報
平成28年3月24日 訓令第5号