○行政不服審査法に基づく提出書類等の写しの交付に係る費用の負担等に関する規則

平成28年3月31日

規則第6号

(費用の負担)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付又は同法第81条第3項の規定により準用される同法第78条第1項の規定による交付を行う場合における、当該交付に係る写しの作成及び送付に要する費用は、当該交付を受ける審査請求人等の負担とする。

2 前項の費用は、前納とする。

(費用の額)

第2条 前条第1項に規定する費用については、岩見沢市情報公開条例施行規則(平成14年規則第19号)第7条の規定を準用する。

(交付部数)

第3条 第1条第1項に規定する場合における当該写しの交付部数は、交付請求1件につき1部とする。

(準用)

第4条 岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第16条に規定する岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会その他の行政不服審査法第81条第1項の機関に準ずる不服申立てに係る諮問機関に対し、審査請求人等から、当該諮問機関に提出された資料等の写しの交付の請求があった場合で、当該交付を行うときは、前3条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査法に基づく提出書類等の写しの交付に係る費用の負担等に関する規則

平成28年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第6章 行政不服審査
沿革情報
平成28年3月31日 規則第6号